民法-民法96条(詐欺又は強迫)
H17-2意思表示
H18-1代理
H19-2物権変動
H23-1意思表示
ア Aが、Bに強迫されて、A所有の甲土地をBに売り渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが事情を知らないCに甲土地を転売して所有権の移転の登記をした場合には、Aがその後にAB間の売買契約を強迫を理由として取り消したとしても、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
誤り
強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。
強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合と異なり、第三者保護規定がなく、
取消し前の善意の第三者(=C)にも対抗することができる(民法96条3項の反対解釈)。
よって、Aは、AB間の売買契約を強迫を理由として取り消し、善意の第三者Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。