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民法-民法96条(詐欺又は強迫)

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

 

H17-2意思表示

 

4 AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示がBの詐欺によるものであった場合には、Aは、当該意思表示を取り消すことができる。

 

正しい

 

詐欺による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。 

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

   

5 AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示がBの強迫によるものであった場合において、Cが、Bから当該土地を買い受け、かつ、強迫の事実について善意であるときは、Aは、Cが買い受けた後、Bに対する意思表示を取り消しても、当該取消しをCに対抗することができない。

 

誤り

 

強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。 

強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合と異なり、第三者保護規定がなく、

取消し前の善意の第三者(=C)にも対抗することができる(民法96条3項の反対解釈)。

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

  

 

H18-1代理

 

5 Cが、Bから虚偽の事実を告げられたために、実際には3,000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合、Cは、Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺網行為を過失なく知らなかったとしても、本件契約を取り消すことができる。

 

誤り

 

本人(=B)が相手方(=C)に対して詐欺をし、その結果として相手方が代理人(=A)に対して法律行為をした場合、

代理人保護の必要性がなく、第三者による詐欺(民法96条2項)には当たらない。

よって、相手方(=C)は詐欺を理由として契約を取り消せる。

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

  

 

 

H19-2物権変動

 

ア Aは、Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが、Bの詐欺に気付き、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。

 

所有権を主張することができない

 
善意かつ無過失の第三者には、取消しを対抗することができない(民法96条3項)。

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

 

イ Aは、Bに強迫されて自己所有の不動産をBに売ったが、強迫状態を脱し、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間にBが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。

 

 所有権を主張するができる 

 

強迫による意思表示の取消しは、詐欺場合と異なり、第三者護規定なく、し前の善意無過失の第三者にも対抗することができる(民法963項反対解釈)

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

 

 

H23-1意思表示

    

ア Aが、Bに強迫されて、A所有の甲土地をBに売り渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが事情を知らないCに甲土地を転売して所有権の移転の登記をした場合には、Aがその後にAB間の売買契約を強迫を理由として取り消したとしても、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

 

誤り

 

強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。 

強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合と異なり、第三者保護規定がなく、

取消し前の善意の第三者(=C)にも対抗することができる(民法96条3項の反対解釈)。

よって、Aは、AB間の売買契約を強迫を理由として取り消し、善意の第三者Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

  

エ Aが、Bにだまされて、A所有の甲土地をCに売却した場合には、CがBによるAに対する詐欺を知らなかったときであっても、Aは、AC間の売買契約を取り消すことができる。

 

誤り

 

相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。(民法96条2)。 

よって、CがBによるAに対する詐欺を知らなかったときは、Aは、AC間の売買契約を取り消すことができない。

 

民法96条(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

   

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成