民法-民法152条(承認による時効の更新)
民法152条(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
H23-2時効の援用
オ Aに対する貸金債務を承認したBが、Aから貸金返還請求を受けた場合には、Bは、その承認の際に、その貸金債務について消滅時効が完成していることを知らなかったときであっても、貸金債務の消滅時効を援用してAからの請求を拒むことができない。
正しい
消滅時効完成後に債務の承認をした債権者は、時効の完成を知らなかった場合でも、時効を援用することができない。
債務者Bは、消滅時効完成後に債務の承認をして支払の意思を債権者Aに示した以上、それに相反することとなる消滅時効の援用をして、Aからの貸金返還請求を拒むことはできない。(民法152条1項、最判昭41.4.20)
民法152条(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。