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H24-9添付図面の訂正の申出

地積測量図の訂正の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ

 

ア 土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。

  

誤り

 

土地所在図、地積測量図に誤りがあるときは,

表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人その他の一般承継人は,その1人から訂正の申出をすることができる。(規則 88条1項、平成17.2.25民二457号通達第1・十二・⑵・ア)

 

規則88条(土地所在図の訂正等)

第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 

  

平成17.2.25民二457号通達

第1  法の施行に伴う登記事務の取扱い

12 土地所在図の訂正等

(2)土地所在図訂正等申出

ア 土地所在図訂正等申出は、申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、そのうちの1人からすることができる。 

   

 

イ 土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。

  

誤り

 

地積測量図の求積方法に誤りがある場合において,地積更正登記ができるならば,

正しい地積測量図を添付した地積更正登記を申請する。(法38条、令別表6項・添付情報欄)

訂正を要する土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供する表題部の更正の登記を申請することができる場合には、

その図面の訂正の申出をすることができない。(規則88条1項)

 

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

 
令別表6項(地積に関する変更の登記又は更正の登記(十一の項の登記を除く。))

 

地積に関する変更の登記又は更正の登記(十一の項の登記を除く。)
変更後又は更正後の地積
地積測量図

 

規則88条(土地所在図の訂正等)

第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 

 

 

ウ 土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。

  

正しい

 

土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合でも、

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の訂正の申出(土地所在図訂正等申出)に係る申出情報と併せて,

住所に変更があったことを証する情報を提供して、

土地所在図訂正等申出をすることができる。(平17.2.25民二457号通達第1・十二・⑵・イ)

 

規則88条(土地所在図の訂正等)

第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 

  

平成17.2.25民二457号通達

第1  法の施行に伴う登記事務の取扱い

12 土地所在図の訂正等

(2)土地所在図訂正等申出

イ 土地所在図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び住所と異なる場合において、土地所在訂正等申出に係る申出情報と併せて当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)が提供されたときは、規則第88条第3項において準用する第16条第13項第2号の規定により当該土地所在図訂正等申出を却下することを要しない。 

   

 

 

エ 委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。

  

誤り

 

委任による代理人によって書面による土地所在図等の訂正の申出をする場合には、

申出人は、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に署名し、又は記名押印するが、(規則88条3項、規則16条10項→令18条1項)

この場合でも、「印鑑証明書」の添付は要しない。(規則88条3項、規則16条10項(×令18条2項を準用しない。))

 

所有権の登記がある土地の合筆,建物の合体,建物の合併の登記を申請する場合には、

所有者本人から申請されていることの証明として、「印鑑証明書」を提供しなければならない。

委任による代理人(調査士)によらず、所有者本人から直接登記申請する場合には、

申請書に申請人またはその代表者若しくは代理人(支配人等)が記名押印し、申請書に押印した印鑑の「印鑑証明書」を添付する。(令16条1項~3項)

 

規則88条(土地所在図の訂正等)

第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。

3 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 

  

規則16条(地図等の訂正)

第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。

10 令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は

第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、

令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。

この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。

11 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

 

令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)

第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5 第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

 

令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 

 

 

オ 地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由があきらかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。

  

正しい

 

地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、

地図訂正等申出の場合と異なり、登記所に備え付けられている図面を特定する情報を提供しても、

新しく作成した図面を備え付ける必要性があり、訂正後の図面の提供を省略をすることはできない。(規則 88条2項、平成17・2・25民二457号通達第1・十一・⑵・イ・エ)

 

規則88条(土地所在図の訂正等)

第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 

  

平成17.2.25民二457号通達

第1  法の施行に伴う登記事務の取扱い

11 地図等に関する取扱い

(2)地図等の訂正

イ 地図訂正等申出

(エ)地図訂正等申出をする場合において、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番の誤りが登記所に備え付けられている土地所在図、地積測量図又は閉鎖された地図若しくは地図に準ずる図面により確認できる場合には、その図面を特定する情報を提供すれば,規則第16条第5項第1号の誤りがあることを証する情報の提供があったものと認めて差し支えない。 

   

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成