H23-6土地分筆登記
分筆の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
ア 所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆は、その敷地権の登記がされた区分建物における所有権の登記名義人の3分の2以上の者の申請により、することができる。
誤り
共有である土地の分筆の登記は、
共有者全員で申請しなければならないため、
所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆は、
その敷地権の登記がされた全部の区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人が全員でしなければならない。(法73条1項・2項)
法73条1項・2項(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
イ 区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。
誤り
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったとき
その土地は、
区分法5条1項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなされるため、(区分法5条2項)
分筆後の土地の一方が区分建物が所在する土地以外の土地となるときでも、
当該土地は依然として建物の敷地となる。
よって、
区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、
その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、
当該分筆の登記の申請情報と併せて、
当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供を要しない。
区分法5条2項(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
ウ 土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。
誤り
地目又は地積について変更があったときは、
表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
その変更があった日から一月以内に、
当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならないが、(法37条1項)
土地の一部が別の地目となった場合には、
地目の変更の登記の前提として必要である土地の分筆の登記についても同様に申請義務が生じる。(法39条2項)
登記官は、この申請がない場合であっても、
一筆の土地の一部が別の地目となったときは、
職権で、その土地の分筆の登記をしなければならないが、
このことにより、表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請義務が消滅するものではない。
法37条1項(地目又は地積の変更の登記の申請)
第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
法39条2項(分筆又は合筆の登記)
第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3 登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
エ 分筆の登記の申請において、分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても、その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記を申請することを要しない。
正しい
準則72条1項(分筆の登記の申請)
第72条
1.分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が,分筆前の地積を基準にして規則第77条第5項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは,地積に関する更正の登記の申請を要しない。
2.分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には,分筆前の土地が広大な土地であって,分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り,分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5号から第8号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く。)を記録することを便宜省略して差し支えない。
オ 所有権の登記がない土地について、表題部所有者ではない当該土地の実体上の所有者は、表題部所有者の承諾を証する情報を提供して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
誤り
分筆又は合筆の登記は、
表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。(法39条1項)
土地の実体上の所有者であっても、
表題部所有者に誤りがある場合→表題部所有者についての更生の登記
土地が譲渡された場合→所有権の登記
を受けて、
表題部所有者又は所有権の登記名義人とならなければ
分筆の登記を申請することができない。
法39条1項(分筆又は合筆の登記)
第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3 登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。