H23-5地図の訂正
地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア 地図訂正の申出は、その地図に表示された土地の所有権の登記名義人が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。
正しい
地図訂正等申出は、
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、
そのうちの 1人からすることができる。
(規則16条1項、平成17・2・25民二457号・第1・11・(2)・イ・ア)
規則16条1項(地図等の訂正)
第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
平成17・2・25民二457号・第1・11・(2)・イ・ア
第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い
11 地図等に関する取扱い
(2)地図等の訂正
イ 地図訂正等申出
(ア)地図訂正等申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、そのうちの 1人からすることができる。
(イ)地図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び住所と異なる場合において、地図訂正申出情報と併せて当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)が提供されたときは、規則第16条13項第2号の規定により当該地図訂正等申出を却下することを要しない。
(ウ)地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図訂正等申出の際に添付された地積測量図(規則第16条第5項第2号)に記録された地積が登記記録上の地積と異なる場合には、地図訂正等申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならないとされた(同条第2項)。ただし、当該地積の差が、規則第77条第4項において準用する第10条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてすることを要しない。
(エ)地図訂正等申出をする場合において、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番の誤りが登記所に備え付けられている土地所在図、地積測量図又は閉鎖された地図若しくは地図に準ずる図面により確認できる場合には、その図面を特定する情報を提供すれば,規則第16条第5項第1号の誤りがあることを証する情報の提供があったものと認めて差し支えない。
イ 一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。
誤り
一筆の土地の一部が滅失したため、
これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、
併せて地図訂正の申出をすることを要しない。
登記官は、
一筆の土地の一部が滅失したことによる地積の変更の登記をしたときは、
その申請情報と併せて提供された地積測量図に基づいて地図の変更をする。(準則16条1項)
準則16条1項1号(地図等の変更の方法等)
第16条
1.地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 土地の表示に関する登記をしたとき,地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは,申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で地図又は地図に準ずる図面の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
二 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の変更又は訂正をする場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更前又は訂正前の記載を削除する。
三 土地の表題登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を表示し,その地番を記録する。
四 分筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に分筆線及び分筆後の地番を記録する。
五 合筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線を削除し,合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
六 土地の異動が頻繁であるため地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の記載が錯雑するおそれがある場合には,当該錯雑するおそれのある部分を謄写し,これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用いる。この場合には,地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにする。
七 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の訂正をした場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官印を押印する。2.建物所在図の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 建物の表示に関する登記をしたときその他建物所在図の変更又は訂正をするときは,申請情報と併せて提供された建物図面及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で建物所在図の訂正をするときは、実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている建物図面に基づいてする。
二 前項第2号の規定は,建物所在図の変更又は訂正をする場合について準用する。
三 建物の表題登記をした場合には,建物所在図にその家屋番号を記録する。
四 建物の分割又は区分の登記をした場合には,建物所在図に変更後の各家屋番号を記録し,変更前の家屋番号を削除する。
五 建物の合併の登記をした場合には,建物所在図に合併後の家屋番号を記録し,従前の家屋番号を削除する。
六 建物の合体による登記等をした場合には,建物所在図に記録されている合体前の建物の記録を削除し,合体後の建物を記録する。
ウ 隣接地の所有者間において両土地の地番を付け替える旨の合意を含む調停が成立したとしても、その合意に基づいて両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。
正しい
土地の地番とは、
登記所において付すものであり、
所有者が任意に定めるものではない。(法35条)
土地の地番に誤りはないので、
両土地の地番を付け替える
(更生の登記又は)
地図訂正の申出をすることはできない。(平成4・12・10民三6951号回答)
法35条(地番)
第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
平成4・12・10民三6951号回答
隣接地の所有者間における調停調書に基づき両土地の地番を付け替える更生の登記をすることはできない。
エ 登記官は、地図に誤りがあると認められる場合であっても、地図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。
誤り
登記官は、
地図に誤りがあると認められる場合、
地図訂正の申出がないときであっても、
職権で地図訂正をすることができる。 (規則16条15項)
地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出は、
職権による訂正手続を否定したものではない。(平成17・2・25民二457号・第1・11・(2)・ア)
規則16条15項(地図等の訂正)
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
平成17・2・25民二457号・第1・11・(2)・ア
第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い
11 地図等に関する取扱い
(2)地図等の訂正
ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画(地図に準ずる図面にあっては、土地の位置又は形状。イの(イ)及びエにおいて同じ。)又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人(申出に係る地図等が表題登記のみがされている土地に係るときは表題部所有者、所有権の登記がある土地に係るときは所有権の登記名義人、これらの者に相続その他一般承継を生じているときはこれらの相続人その他の一般承継人となる。)は、その訂正の申出をすることができるとされた(規則第16条第1項。以下「地図訂正等申出」という。)。
従前の取扱いによる地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出手続は、登記官の職権の発動を促すものであり、その申出の要件、必要な添付書面、申出に対する対応方法等は定められていなかったが、規則に地図訂正等申出の手続を設けることにより、この申出をすることができる者の範囲、申出情報と併せて提供すべき情報、申出の却下事由等を定め、却下事由がない場合に限り、訂正をしなければならないことを明らかにしたものである。
なお、地図訂正等申出は、職権による地図等の訂正手続を否定したものではない。
これらの申出権が認められる者以外の者からの申出については、地図訂正等申出の趣旨であるか否かを確認し、地図訂正等申出の趣旨である場合は、これを却下するものとし(同条第13項2号)、そうでない場合は、これを職権の発動を促す申出があったものとして取り扱って差し支えない(同条第15項参照)。
オ 地図に表示された土地の位置についての地図訂正の申出をする場合には、当該土地の位置の誤りが、登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときであっても、当該土地の位置に誤りがあることを証する情報の提供をしなければならない。
誤り
地図に表示された土地の区画(位置)についての
地図訂正の申出をする場合には、
当該土地の区画(位置)の誤りが、
登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができる場合には、
その図面を特定する情報を提供すれば,
規則第16条第5項第1号の誤りがあることを証する情報の提供があったものと認めて差し支えない。(平成17・2・25民二457号・第1・11・(2)・イ・エ、法14条)
平成17・2・25民二457号・第1・11・(2)・イ・エ
第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い
11 地図等に関する取扱い
(2)地図等の訂正
イ 地図訂正等申出
(ア)地図訂正等申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、そのうちの 1人からすることができる。
(イ)地図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び住所と異なる場合において、地図訂正申出情報と併せて当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)が提供されたときは、規則第16条13項第2号の規定により当該地図訂正等申出を却下することを要しない。
(ウ)地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図訂正等申出の際に添付された地積測量図(規則第16条第5項第2号)に記録された地積が登記記録上の地積と異なる場合には、地図訂正等申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならないとされた(同条第2項)。ただし、当該地積の差が、規則第77条第4項において準用する第10条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてすることを要しない。
(エ)地図訂正等申出をする場合において、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番の誤りが登記所に備え付けられている土地所在図、地積測量図又は閉鎖された地図若しくは地図に準ずる図面により確認できる場合には、その図面を特定する情報を提供すれば,規則第16条第5項第1号の誤りがあることを証する情報の提供があったものと認めて差し支えない。
規則16条5項1号(地図等の訂正)
第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10 令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
法14条 (地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。