H23-7地番
登記官が定める土地の地番に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
ア 土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。
誤り
土地の表題登記をする場合において使用される地番は、
特別の事情がない限り、
当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。(準則67条1項3号)
ただし、特別の事情があるときは、
当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。(準則67条1項7号)
例えば、9番の土地に隣接する土地の地番が1001番となってしまうような場合は、
隣接地の地番に支号を付して、9番2と定めることができる。
準則67条1項3号、7号(地番の定め方)
第67条
地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。
イ 要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
正しい
登記官は、
要役地についてする地役権の登記がある土地について
分筆の登記をする場合において、
当該分筆の登記の申請情報と併せて
当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたときは、
当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。(規則104条6項)
また、この場合に分筆後の地番を定めるときは、
地役権を消滅させない分筆後の土地について
分筆前の土地の番号を用いるものとする。
そこで、分筆前の土地に支号がないときは、
分筆した土地について支号を設けない地番を存するものとすることができる。
(準則67条1項5号、平成17・2・25民二457号・第1・14・(2))
準則67条1項5号(地番の定め方)
第67条
地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。
平成17・2・25民二457号・第1・14・(2)
14 要役地の分筆の取扱い
(1)分筆後の土地の一部について地役権を消滅させることを証する情報登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたときは、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならないものとされた(規則第104条第6項)。
当該地役権者が作成した情報を記載した書面には、当該地役権者が記名押印し、これに当該地役権者の印鑑証明書を添付することを要する(当該消滅させることを証する情報を電子申請によって提供する場合には、当該情報に電子署名を行い、電子証明書と併せて提供することを要する。)。
(2)分筆後の土地の地番の定め方
(1)の場合において、分筆後の土地の地番を定めるときは、地役権を消滅させない分筆後の土地について、分筆前の土地の番号を用いるものとする。
この場合において、分筆前の土地に支号がないときは、分筆した土地について支号を設けない地番を存するものとすることができるとされた(準則第67条第1項第5号)。
ウ 特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。
正しい
合筆した土地については、
合筆前の首位の地番をもってその地番とすると規定されているが、
特別の事情がある場合には、
合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。 (準則67条1項6号、7号
例えば、地番が申請人(所有者)の本籍地の地番と関連があり、申請人が合筆前の首位の地番以外の地番にしてほしい旨の申出があった場合や、
合筆する土地の地番区域の起番状況や錯誤の程度により、
合筆した土地について合筆前の首位の地番以外の地番とすることができる。
(新版 表示に関する登記の実務 第二巻(日本加除出版刊))
準則67条1項6号、7号(地番の定め方)
第67条
地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。
エ 地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。
正しい
規則97条(地番区域)
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
規則98条(地番)
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
オ 甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。
誤り
甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、
分筆の登記の抹消がされた場合には、
分筆により設けられた乙土地の登記記録は閉鎖されるが、(平成21・2・20民二500号・第一・九・3(記録例番号78))
抹消(,滅失又は合筆)により登記記録が閉鎖された土地の地番は,
特別の事情がない限り,再使用しない。(準則67条1項2号)
平成21・2・20民二500号・第一・九・3(記録例番号78)
第一 土地の表示に関する登記
九 その他の登記
3 分筆錯誤による抹消の場合 78
準則67条1項2号(地番の定め方)
第67条
地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。