H23-12表題部所有者に関する登記
表題部の更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
ア 表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。
誤り
表題部に記録された
登記原因及びその日付に(法27条1号)
錯誤があることが判明した場合、
表題部所有者は、
表題部の更正の登記を申請することができる。 (法38条、法53条1項)
法27条1号(表示に関する登記の登記事項)
第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)
第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
イ 表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。
誤り
表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請する
共有者は、
当該更正の登記によってその持分を更正することとなる
他の共有者の承諾を証する情報を提供しなければ、
申請することができない。(法33条4項、令別表3項・添付情報欄)
この更生の登記は、
申請人が既に表題部所有者として持分権を有することを前提とし、
その持分の割合に更生する登記なので、
申請人の共有持分権を証する情報の提供を要しない。
よって、
表題部に
共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、
共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする
表題部所有者の更正の登記を
Aが申請するときは、
Bの承諾書を提供すればよく、
Aの共有持分権を証する情報の提供を要しない。
法33条4項(表題部所有者の更正の登記等)
第三十三条 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
2 前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
3 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。
4 前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
令別表3項(表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記)
三 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記 更正後の共有者ごとの持分 持分を更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報又は当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ウ 表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
正しい
表題部所有者についての更正の登記は、
当該不動産の所有者以外の者は、
申請することができないが、(法33条1項)
添付情報として、
表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報
又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
を提供しなければならない。(令別表2項・添付情報欄ハ)
法33条1項(表題部所有者の更正の登記等)
第三十三条 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
2 前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
3 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。
4 前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
令別表2項・添付情報欄ハ(表題部所有者についての更正の登記)
二 表題部所有者についての更正の登記 当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名又は名称及び住所並びに当該表題部所有者となる者が二人以上であるときは当該表題部所有者となる者ごとの持分 イ 当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
エ 表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。
正しい
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記
を申請する場合は、
添付情報として、
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての
変更又は錯誤若しくは遺漏
があったことを証する
市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならないが、(令別表1項・添付情報欄)
公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、
これに代わるべき情報を提供しなければならない。
例えば、
外国に居住する外国人の表題部所有者の氏名等が変更した場合には、
外国官署が作成する証明情報の提供を要する。
令別表1項・添付情報欄(表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記)
一 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
オ 表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
正しい
表題部所有者Aを
A及びBに更生する登記を申請する場合は、
更生後に新たに共有者となるBの住所を証する情報を提供しなければならない。(令別表2項・添付情報欄ロ)
令別表2項・添付情報欄ロ(表題部所有者についての更正の登記)
二 表題部所有者についての更正の登記 当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名又は名称及び住所並びに当該表題部所有者となる者が二人以上であるときは当該表題部所有者となる者ごとの持分 イ 当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報