H23-13建物の滅失登記
建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
正しい
準則83条(建物の再築)
既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
法57条(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
誤り
建物を目的とする権利は
建物の滅失により消滅するため、
当該権利の権利者は、
建物の滅失の登記について承諾権、拒否権を有しない。
よって、
所有権の登記以外の
権利に関する登記がある建物が滅失したときは、
当該権利の登記名義人の承諾書を添付することなく、
当該建物の滅失の登記を申請することができる。 (法57条)
法57条(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有者の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
正しい
昭和38・8・1民三426号
所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合、
区分建物の滅失の登記は、
区分建物の所有者(表題部所有者又は所有権の登記名義人)の一人から
一棟の建物の滅失の登記を申請するのみで足りる。
法57条(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
エ 区分した建物として登記されているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
正しい
区分所有の目的となりえない建物の部分についてなされた区分建物の表題登記は、
そもそも無効の登記であるから、
表題部の更生の登記により有効な登記に是正することができず、
「建物の滅失の登記」をするべきである。
(本肢は、昭和38・9・28民甲2658号通達と同内容の記述だが、
区分が認められない建物であるのに誤って登記した場合であって、
物理的に建物が滅失したわけではないので、
現在の法57条に規定する建物が滅失した場合にする「建物の滅失の登記」とは異なる。
現行法上は、錯誤を原因とした「表題部の登記の抹消」がふさわしい。)
昭和38・9・28民甲2658号
一棟の建物全部につき同時に建築し、
これを数人の所有者ごとに区分建物として
表示の登記(表題登記)がなされているが、
当初から構造上の独立性がなく、
区分が認められない建物であるのに誤って登記した場合、
申請又は職権により
「錯誤」を登記原因として
滅失の登記をする。
法57条(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。
正しい
建物の滅失とは、1棟の建物が、焼失、取壊しなどにより、
社会通念上建物としての効用を有しない状態になったことをいう。
具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根などの主要構造部が失われ、
残存部分のみでは建物としての効用を果たすことができない状態になることを指す。(建物認定)
よって、
火災により建物の内部の一部が焼失した場合、
主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、
滅失したものとは認められず、
建物の滅失の登記を申請することはできない。
法57条(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。