民法-民法258条 (裁判による共有物の分割)
民法258条 (裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
H23-3共有
オ 甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命じることができる。
正しい
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるが、
共有物の現物を分割することができないとき,または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は,その競売を命ずることができる(民法258条)。
本肢の場合、甲土地を競売に付し、その売得金をA,B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。
民法258条 (裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。