民法-民法249条(共有物の使用)
民法249条(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
H23-3共有
イ Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。
誤り
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、(民法249条)
共有物の使用・収益の方法については管理行為にあたるので、(民法252条)
共有持分の価格が過半数を超えるときでも、共有者の1人が排他的に使用している場合、当然の明渡請求は認められない(最判昭41.5.19)。
民法249条(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。