2021-07-01 民法-民法427条(分割債権及び分割債務) 民法 民法-民法427条(分割債権及び分割債務) 民法427条(分割債権及び分割債務) 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 H23-3共有 エ 第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。 正しい 不法行為に対する損害賠償請求権は、金銭債権であり、分割債権とすることができるため、(民法427条) 共有物の不法行為に対する損害賠償請求権は、自己の持分についてのみ行使することができる(最判昭41.3.3、最判昭51.9.7)。 民法427条(分割債権及び分割債務) 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。