民法-民法545条 (解除の効果)
H22-2不動産の物権変動
エ Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC間の売買契約を解除した。
AがBに対して土地の所有権を主張することができない
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。(民法545条)
売買契約解除前の第三者Aが、上記の第三者として保護されるためには、Aに権利保護要件として登記が必要である(大判大10.5.17)。
本肢は、BがCに土地を売却し、Cがその土地をAに売却した後に、BがBC間の売買契約を解除し、登記はCにある場合だが、
B又はAに要求される登記が民法117条の対抗要件であれば、Bには登記がないため自己の所有権をAに対抗することができないが、
Aに要求される登記は権利保護要件であり、Aに登記がない以上、Aは保護される第三者とはいえず、解除の遡及効により無権利者となるため、Bには登記がなくても自己の所有権をAに対抗することができる。
つまり、AはBに対して土地の所有権を主張することができない。