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民法-民法545条 (解除の効果)

民法545条 (解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

  

H22-2不動産の物権変動

  

エ Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC間の売買契約を解除した。

 

AがBに対して土地の所有権を主張することができない

 

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。(民法545条)

売買契約解除前の第三者Aが、上記の第三者として保護されるためには、Aに権利保護要件として登記が必要である(大判大10.5.17)。

本肢は、BがCに土地を売却し、Cがその土地をAに売却した後に、BがBC間の売買契約を解除し、登記はCにある場合だが、

B又はAに要求される登記が民法117条の対抗要件であれば、Bには登記がないため自己の所有権をAに対抗することができないが、

Aに要求される登記は権利保護要件であり、Aに登記がない以上、Aは保護される第三者とはいえず、解除の遡及効により無権利者となるため、Bには登記がなくても自己の所有権をAに対抗することができる。

つまり、AはBに対して土地の所有権を主張することができない。

  

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

民法545条 (解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

  

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成