民法-民法94条(虚偽表示)
H17-2意思表示
H19-2物権変動
ウ Aは、自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら、この状態を事実上容認し、長期間放置していた。Bは当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して、善意のCに当該不動産を売ってしまった。
所有権を主張することができない
厳密な意味での虚偽表示にあたらない場合でも、一定の要件を満たすときは、取引の安全を確保するため、民法94条2項を類推適用される(最判昭 45.9.22)。
本肢の場合、不動産の登記がBの名義であると知りながら放置したAは、善意のCに対し、不動産の所有権を主張できない。
H23-1意思表示
イ AとBが通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが仮装譲渡の事実を知らないCに甲土地を転売し、その後、Cが仮装譲渡の事実を知っているDに甲土地を転売した場合には、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
正しい
通謀虚偽表示(相手方と通じてした虚偽の意思表示)の無効は、
これを虚偽表示後に登場した善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。
通謀虚偽表示につき、いちど善意の第三者Cが現れれば、その後の転得者Dは、たとえ悪意であっても、善意の第三者Cから権利を取得するとされる(絶対的構成)。(最判昭 47.5.27)
よって、Dが悪意でもCが善意ならば、Aは、虚偽表示による無効をもってDに対抗することはできない。