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民法-民法94条(虚偽表示)

民法94条(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

H17-2意思表示

  

2 AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、当該契約がAとBとが通謀して行った虚偽のものであった場合において、Cが当該契約の有効性を過失なく信じてBから当該土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、当該契約が無効であることを主張することができない。

 

正しい

 

通謀虚偽表示(相手方と通じてした虚偽の意思表示)の無効は、

これを虚偽表示後に登場した善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。

 

民法94条(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

 

H19-2物権変動

 

ウ Aは、自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら、この状態を事実上容認し、長期間放置していた。Bは当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して、善意のCに当該不動産を売ってしまった。

 

所有権を主張することができない 

 

厳密な意味での虚偽表示にあたらな場合でも、定の要件満たすときは、取の安全を確保するため、民法94条2項を類推適用される(判昭 45.9.22)

本肢の場合、不動産の登記がBの名義であると知りながら放置したAは、善意のCに対し、不動産の所有権を主張できない。

 

民法94条(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

  

 

 

H23-1意思表示

  

イ AとBが通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが仮装譲渡の事実を知らないCに甲土地を転売し、その後、Cが仮装譲渡の事実を知っているDに甲土地を転売した場合には、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

 

正しい

 

通謀虚偽表示(相手方と通じてした虚偽の意思表示)の無効は、

これを虚偽表示後に登場した善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。

通謀虚偽表示につき、いちど善意の三者Cが現れれば、の後の転得者Dは、たとえ悪意であっても、善意の第三者Cから権利を取得するとされる(対的構)。(判昭 47.5.27)

よって、Dが悪意でもCが善意ならば、Aは、虚偽表示による無効をもってDに対抗することはできない。

 

民法94条(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

  

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成