民法-民法86条 (不動産及び動産)
民法86条 (不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
教授: 物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。
学生:ア 土地の定着物ですから不動産に当たりますが、基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物とみられる段階に至ると、土地とは別の不動産と扱われます。
正しい
不動産とは、土地およびその定着物をいう(民法86条1項)。
建物を新築する場合、建物がその目的とする使用に適当な構成部分を具備する程度に達していない限り、完成した建物ということはできないが、
建物として不動産登記法により登記するには、それが完成した建物である必要はなく、
工事中の建物でも、既に屋根と周壁を有し、土地に定着した一個の構造物として存在すれば足り、床や天井を備えている必要はない。(大判昭10.10.1)
民法86条(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
H24-16建物の表題登記の意義
ア 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。
誤り
建物は、土地の定着物であるので、(民法86条1項)
機械上に建設した建造物で,地上にその足を有しまたは支柱を施したもの以外の建造物は定着性を有しないため、建物として取り扱われない。(準則 77 条2号イ)
一方、機械上に建設された建造物であっても、地上にその足を有しまたは支柱を施したものならば、建物として登記する。(昭 31.4.7 民甲 755 号)
例えば、建造物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合、建物として取り扱われ、その所在は、その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録する。(準則88条4項)
準則77条(建物認定の基準)
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
準則88条(建物の所在の記録方法)
1.建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。
2.建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
3.前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のあるものを除く。)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。
4.建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。
民法86条 (不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。