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民法-民法265条(地上権の内容)

民法265条(地上権の内容)

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

 

H21-2地上権

 

ア 工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅する。

 

誤り

 

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。(民法265)。

地上権は物権であり、その権利の客体は土地であるので、工作物の滅失によって消滅しない。 

 

民法265条(地上権の内容)

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

 

  

イ 地上権を時効によって取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。

 

正しい

 

取得時効の対象となる所有権以外の財産権は、用益物権(地上権・ 永小作権・地役権等),賃借権,質権などの、占有か継続的な権利行使が可能な権利があり、

これらの財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。(民法163条)

地上権を時効取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する(最判昭45.5.28、最判昭46.11.26)。

 

民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)

第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

 

民法265条(地上権の内容)

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

 

  

ウ 地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで、地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。

 

正しい

 

地上権は物権であるから、地上権者は、土地の所有者(設定者)の承諾なく、自由に譲渡したり、担保に供したりすることができる。

 

民法265条(地上権の内容)

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

  

 

エ 地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。

 

正しい

 

地上権では、地代支払い義務(有償・無償)は設定契約により定めるもので、設定者が地代を取らないことあり得る。 

 

民法265条(地上権の内容)

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

 

   

 
オ 定期の地代を支払うべき地上権者が、引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。

 

正しい

 

地代を定期的に支払う定がある場合に、地上が引き続い2年以地代の支払を怠っときは、地所有者は、地上権の消滅を請求することができる(民法266条1項、民法276条)。

 

民法266条(地代)

第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

  

民法276条 (永小作権の消滅請求)

第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成