民法-民法265条(地上権の内容)
民法265条(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
H21-2地上権
イ 地上権を時効によって取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。
正しい
取得時効の対象となる所有権以外の財産権は、用益物権(地上権・ 永小作権・地役権等),賃借権,質権などの、占有か継続的な権利行使が可能な権利があり、
これらの財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。(民法163条)
地上権を時効取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する(最判昭45.5.28、最判昭46.11.26)。
民法265条(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
ウ 地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで、地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。
正しい
地上権は物権であるから、地上権者は、土地の所有者(設定者)の承諾なく、自由に譲渡したり、担保に供したりすることができる。
民法265条(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
エ 地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。
正しい
地上権では、地代支払い義務(有償・無償)は設定契約により定めるもので、設定者が地代を取らないことあり得る。
民法265条(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。