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R2-8土地の表題部の変更または更正登記

地積の関する更正の登記について次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イオ   5 ウエ

ア 登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。

×

土地の表題部の更正登記は,表題部所有者たは所有権の登記名義人が申請するとができる(38 条)
→抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請できない

イ 甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。

同一の土地についてする二以上の登記が,土地の表題部の変更の登記または更正の登記および分筆の登記若しくは合筆の登記であるときは,一の申請情報ですることができる(規則 35条7号)。 

ウ 一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。

×

筆界特定がされ,当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められる
→当該土地の管轄登記所の登記官は、対象土地の所有者等に対し,地積の更正登記や地図の訂正を促す
→その者が申請や申出をしない場合,登記官は職権で地積更正登記や地図訂正などの措置をとる

 

エ 土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

×

土地の地積の更正登記の場合は,地積が増加する更正をする場合でも,所有権証明書の提供は不要

 

オ 土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。

土地の所有権の登記名義人が死亡し、その土地が共有のとき,
当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、保存行為のため共有者の1人から申請することができる(民法 252条ただし書)
→添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成