R2-9土地分筆登記
土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア 登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。
×
地図を作成するため必要があると認めるときは,所有者の異議がないときに限り,登記官が職権で分筆登記をすることができる(法39条3項)
イ 一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
○
一筆の土地の一部が別の地目になった場合, 一部地目変更・分筆登記を申請できる(一部地目変更・分合筆登記も可)
→その原因及びその日付は,「年月日一部地目変更, ③分筆」となる
ウ 一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。
×
土地の一部が河川区域内の土地となったときは,当該土地の分筆の登記を嘱託する(法43条4項)。
エ 共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。
1筆の土地の一部を売買により取得した者は,
売主(土地所有者)がその所有権移転登記をする前提としての土地の分筆の登記を申請しない場合には,所有権移転登記請求権を保全するため,債権者代位により当該土地の分筆の登記を申請することができるが、(民法423条, 令3条4号)
本肢の、国が、共有に属する土地の一部の「持分」を取得した場合は、持分を有する共有者に代位して分筆の登記を申請することはできない。
オ 共有物分割請求訴訟において2名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。
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共有名義となっている土地は原則,共有者全員で土地分筆登記を申請しなければならないが、(昭37.3.13 民三 214号)
共有物分割の裁判または訴訟上の和解により共有物が分割された場合,
共有登記名義人の 一部の者が分筆登記の申請をしないときは,他の登記名義人が代位して分筆登記の申請をすることができる。