R2-7土地の表題部の変更または更正登記
地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。
×
地目は、敷地権である旨の登記の有無に関わらず、その土地の現況や利用目的から定まるため、敷地権である旨の登記がされた土地=宅地とは限らない
→敷地権である旨の登記を抹消した後でなくても、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできる
イ 地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目変更の登記を申請しなければならない。
○
表題部所有者または所有権の登記名義人は,地目または地積の変更が生じた日から1月以内に申請しなければならない(法37条1項)。
法37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
ウ 地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。
×
不動産の物理的現況を公示するため,数次にわたって地目が変更されている場合などは,変更のすべての過程を登記する必要はなく,直ちに現況と一致する登記ができる (登記研究 429号 120 頁)
エ 1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
×
土地地目変更登記の登記原因及びその日付は,「②年月日地目変更」
本肢のように地目変更に伴い地積の表示も変更する場合は, 「②③年月日地目変更」(地積については物理的に変更も更正もないため,原因に記載しない)
→地目変更のみで物理的に地積の変化がないため、地積の変更の登記の申請は必要ない
オ 地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。
×
登記原因及びその日付は土地の現況に変更が生じた日を記載
→地目を畑から宅地に変更する場合には,農地法所定の許可があった日ではなく,その現況に変更が生じた日である(登記研究 44号 29頁)。