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R2-17建物の滅失登記

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

ア 敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が敷地権の目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、建物の登記記録に、その土地について抵当権が消滅した旨が記録される。

特定登記がある区分建物滅失登記において,特定登記に係る権利の消滅 ・ 承諾書が提供されたときは,当該承諾に係る土地について,当該特定登記に係る権利が消滅した旨が登記される(法 55条4項) 

 

イ 建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。

表示に関する登記の申請情報および添付情報は、受付の日から 30 年間保存される(規則 28条9号)

 

ウ 焼失した建物に所有権移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。

×

建物が滅失したときは,表題部所有者または所有権の登記名義人は1月以内に建物の滅失登記を申請しなければならない(法 57 条)

 

エ 建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合、その相続人は、相続による所有権移転の登記を行った後でなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。

×

不動産の表示に関する登記の申請人となることができる場合に,その者について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継 人は,当該表示に関する登記を申請することができる(法30条)

 

オ 所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。

一棟の建物の全部が滅失したときは,各専有部分の表題部所有者または所有権の登記名義人は1月以内に一棟の建物の滅失登記を申請しなければならない。 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成