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R2-16建物の合体による登記等

合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アオ   3 イウ   4 ウエ   5 エオ

ア 所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を申請する場合において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存在することとなるものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

合体前の建物に所有権以外の所有権に関する登記または先取特権,質権 若しくは抵当権に関する登記がある場合は、合体後の建物の共有者持分上に存続する。
この場合,権利者が当該登記を承諾したことを証する情報またはこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(令別表13項・添付情報欄ト)

 

イ 合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において、当該所有者全員が、書面申請の方法により、建物の合体による登記等を申請する際に、申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは、当該申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

合体前の各建物の所有者等が異なる場合には、
合体後の建物について各所有者等が有することとなる持分の割合を証する情報も所有権証明情報として提供する。
ただし,合体前の各建物の所有者等が異なる場合でも全員が申請人となり印鑑証明書を提供したときは,申請書が持分の割合を証する情報を兼ねるため,所有権証明情報は不要となる(平 5.7.30 民三 5320号)

 

ウ いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。

合体した建物が所有権の登記ある建物と所有権の登記ない建物であった場合、
併せて合体後の建物に所有権の保存の登記を申請する(法 49条1項前段)

 

エ 合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。

×

合体前の建物に存する所有権は,民法 244 条の数個の動産同士が付合した場合を類推適用し,付合の当時における各建物の価格の割合に応じて合体後の建物の持分上に存続し、(民法 247 条2項)
所有権以外の所有権に関する登記または先取特権,質権若しくは抵当権に関する登記についても,合体後の建物の持分上に移記され存続する(規則 120条4 項)
これら存続する登記は持分上に認められる権利に限り、賃借権などの持分上に登記することができない権利は、合体により移記できない(平 5.7.30 民三 5320号)

 

オ 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

×

所有権の登記がある建物の合体をおこなう場合,
合体する建物のいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(令8条2項1号) 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成