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R2-11所在

建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

ア 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。

建物分割登記により,建物の所在が変更したときは,変更後の所在,年月日分割により変更,した旨、抹消記号が記録される。 

イ 甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20㎡、同2番の土地上に10㎡、同3番の土地上に5㎡、である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。

建物の所在する土地が多い場合に、例えば「A市B町一丁目3番地1,3番地2, 3番地3」と記載できるが、「A市B町一丁目3番地1ないし3番地3」 と略記することもできる(準則 88条3項)

ウ 仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

仮換地に対して,本来所有している土地を従前地という
仮換地が指定されると従前地を使用・収益することができなくなり、仮換地を使用・ 収益できるようになる
仮換地上に建物を建てた場合、所在として建物が存する土地の地番の表示をする他、かっこ書きで換地の予定地番を所在として表示する(昭 43.2.14 民甲 170号)
仮換地上に建物を建てた場合、従前の土地の地番を提供しない

エ 二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。

×

地番区域が相互に異なる土地を合筆をすることはできないが、 (法41条2号)
建物の合併は、地番区域が異なる建物であっても合併できる

オ 建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合または固定した浮舟を利用したものである場合
→その建物から最も近い土地の地番を用い,「A市B町一丁目3番地先」のように記録する(準則 88条4項)

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成