R2-12構造と床面積
建物の構造及び床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 開閉式の屋根を有する野球場については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。
開閉式屋根を有する建物の床面積については,開閉可能部分の屋根の下に当たる部分も床面積として算入する(平 5.12.3 民三 7499号)。
イ 4階建の建物で、1階部分及び2階部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、3階部分及び4階部分が鉄骨造の場合における構成材料により区分された建物の構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」である。
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柱,梁に鉄骨を主筋として鉄筋で補強し,コンクリートを打設して建築したものを「鉄骨鉄筋コンクリート造」とする(規則 114条1項1号チ)
柱,梁に重量型工鋼,角型鋼,鋼管などを用いた構造のものを「鉄骨造」とする(規則 114条1項1号へ)
→本肢は,1階部分及び2階部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、3階部分及び4階部分が鉄骨造の場合なので、「鉄骨・鉄骨鉄筋 コンクリート造」と表示する
ウ 地上部分が2階層、地下部分が4階層からなる建物の階数により区分された建物の構造は「地上2階付き地下4階建」である。
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地下付きの建物の場合は,例えば地下に4階部分まで,地上に2階部分があれば「地下4階付き2階建」と表示する(準則 81条1項3 )
エ 地下街の建物については、常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入する。
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地下停車場,地下駐車場および地下街の建物の床面積は,壁または柱などにより区画された部分の面積により定める。
ただし,常時一般に開放さ れている通路および階段の部分や,停車場の地下道設備(地下停車場のも のを含む。)は床面積に算入されない(準則 82条1項4号,5号)
オ 建物に床面積に算入されない部分があり、当該部分の屋根の種類が、他の部分の屋根の種類と異なる場合、当該床面積に算入されない部分の屋根の種類による区分は、表示の対象としない。
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床面積に算入しない部分の屋根の種類による区分は、表示の対象としない。