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R2-10土地合筆登記

甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

ア 甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。

合筆に関わるすべての土地についてされている登記が先取特権,質権, 抵当権,根抵当権の登記または仮登記であって,登記の目的,申請の受付の年月日および受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものについては,例外的に合筆ができるが、(規則 105条2号)
すべて同一である必要があり,一部の土地について順位の変更などの処分の登記または登記名義人の表示の変更,債権額の変更などの登記がされているときは合筆できない(昭 58.11.10 民三 6400 )

イ 甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

複数の登記記録を1つの登記記録にする合筆は、地目または地番区域が異なる土地では申請できない(法 41 条2号)

ウ 甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。

×

信託の登記であって法 97 条1項各号の登記事項が同一のもの (規則 105 条3号)や, 鉱害賠償登録に関する登記であって登録番号が同一のもの(規則 105条4号)は,合筆が例外的に認められる

エ 甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる

×

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆は原則としてすることができない(法41条6号)
所有権の登記以外の権利に関する登記には,用益権や担保権だけでなく,これら権利に関する登記の仮登記や,所有権仮登記,敷地権である旨の登記も含む 

 

オ 甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆は原則としてすることができない(法41条6号)
所有権の登記以外の権利に関する登記には,用益権や担保権だけでなく,これら権利に関する登記の仮登記や,所有権仮登記,敷地権である旨の登記も含む 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成