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R1-15添付情報

建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アオ   3 イウ   4 ウエ   5 エオ

ア 建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。


建物の表題登記の申請をする場合において,

表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付することができるが,

敷地が共有であるときは,敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない(昭37.10.8民甲2885号)。

イ Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。

×

電子署名をした場合,電子証明書を提供するため、印鑑証明書を提供する必要はない。

なお,電子証明書の有効期限は、発行日から起算して5年未満であり、随時発行するものではなく、3月という期間の制限もない。

ウ 株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号をしなければならない。

×

会社法人等番号は、電子証明書とともに当該法人の電子署名の真正を確認するために提供するものではない。

エ 所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。

×

電子申請において登記識別情報を提供する場合は、登記識別情報を入力する方法で提供するため、

書面で通知された登記識別情報をスキャナにより電磁的記録に記録して、これを送信する方法により提供することはできない(令附則5条1項かっこ書)。

オ 表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。

法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,

相続人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる(平30.3.29 民二 166号)。

よって、表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、

所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成