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R1-16建物に関する登記

不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ

ア 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。

地目または地積が変更した後、それに伴う登記を申請しないで、所有権が移転した場合、

土地の所有権の登記名義人となった者(新所有者)は、所有権移転の登記があった日から1月以内の、当該土地の地目に関する変更の登記の申請義務を負う。(法 37条2項)

イ 所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記はA及びBが共同して申請しなければならない。

×

表題部所有者の更正登記は,真正な表題部所有者が申請することができるが,申請義務はない(法 33条1項,2項)。

本肢の場合は、表題部所有者として記録されている者Bからは申請することができず、真正な所有者であるAが、単独で、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記を申請する。

ウ 表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。

建物を新築した者または相続その他の一般承継や、売買などの特定承継により、表題登記がない非区分建物の所有権を取得した者は、

所有権を取得した日から1月以内に、建物の表題登記を申請しなければならない(法47条1 項)。

よって、表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、

Cは、所有者として(所有権を取得した日から1月以内に、)当該建物の表題登記を申請する義務を負う。

 

エ 敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

表題部所有者または所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請すべき登記事項に変更があったときは、当該変更があった日から1月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない(法51条1項)。

オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

×

行政区画またはその名称の変更により,建物の所在が変更するが、その変更範囲が大きいため、(登記記録における行政区画またはその名称の変更があったものとされ、)

当該建物の所有権の登記名義人には、当該建物の所在に関する変更の登記の申請義務が生じない(規則92条)。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成