R1-12建物の分割または合併の登記
建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
○
共用部分または団地共用部分である旨の登記をすると,
表題部所有者の登記または所有権その他権利に関する一切の登記は抹消され、権利に関する登記ができないため、(法 58条4項)
これら制限のある建物との合併の登記は、申請することができない(法56条1項1号)。
法56条1号
(建物の合併の登記の制限)
第五十六条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
四 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
五 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
○
本誌の甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記、
つまり建物分割合併登記は、一の申請情報によって申請することができる(令4条ただし書、規則35条2号)
令4条
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
規則35条2号
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。
×
建物の合併の登記の制限については、法56条に定められているが、合併前の建物の種類が同一でなければならないという規定はない。
つまり、建物の種類が異なっていても、建物合併登記を申請できる。
規則113条2項
(建物の種類)
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
準則80条2項
(建物の種類の定め方)
建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。
エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。
×
1個の建物の中間部分を一部取り壊し、物理的に切り離して隔壁を設けることで、相互に接続しない複数の建物にすることを、分棟という。
・分棟をした場合に、分棟後の二棟の建物に主従の関係があり,所有者に別個の独立した建物とする意思がない場合は、
当該建物の表題部の登記事項に変更(分棟により主である建物になったこと、床面積が減少したこと、分棟により附属建物が生じたこと)が生じるので、
この建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、分棟による「建物表題部変更登記」を申請しなければならない。
また、この場合、分棟により附属建物となった建物を別個の建物とするときに「建物の分割の登記」を申請することができるが、
これらの建物の「表題部の変更の登記」と「建物の分割の登記」は、一の申請情報によってすることができる。
・なお、分棟をした場合に、本肢のように、分棟後の二棟の建物に主従の関係がない場合や、所有者に別個の独立した建物とする意思がある場合は、
これらを1個の建物として登記することができないので、
分棟による建物の「表題部の変更の登記」及び「建物の分割の登記」(=「建物分棟・分割登記」)の申請を、一の申請情報によってしなければならない。
法51条1項
(建物の表題部の変更の登記)
第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
法54条1項1号
(建物の分割、区分又は合併の登記)
第五十四条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
規則35条7号
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
×
敷地権である旨の登記がある土地の合筆をすることはできないが,
(敷地権については附属建物の敷地権を登記できるため、)敷地権が登記されている区分建物の合併はすることができる。
建物の合併の登記の制限については、法56条に定められているが、敷地権の登記がある区分建物の合併の登記をすることができない旨の規定はない。
なお、法56条5号において、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記ができない旨が規定されているが、
本肢における敷地権の登記は、表示に関する登記事項である敷地権のことであり、権利に関する登記ではないので、この規定の適用をうけない。
法56条
(建物の合併の登記の制限)
第五十六条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
四 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
五 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記