R1-11一の申請情報による登記の申請
一の申請情報により申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。
×
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならないが、(令4条)
同一の土地についてする二以上の登記が、土地の表題部の変更の登記または更正の登記および分筆の登記もしくは合筆の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる(規則 35条7号)。
甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記(表題部の登記事項に関する変更の登記)と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記は、これに該当する。
令4条
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
規則35条7号
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
イ 同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。
×
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならないが、(令4条)
同一の不動産についてする表題部の変更または更正の登記は、一の申請情報によって申請することができる(規則 35条6号)。
規則35条6号
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
ウ 甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。
○
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならないが、
同一の管轄登記所の不動産については,登記の目的,登記原因及びその 日付が同一であれば一の申請情報で登記を申請することができる。(令4条)
本肢の建物表題登記と建物滅失登記は、登記の目的,登記原因及びその日付が同一でないため、一の申請情報によって申請することができない。
令4条
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
規則35条
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
エ 同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
○
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならないが、
同一の管轄登記所の不動産については、登記の目的,登記原因およびその日付が同一であれば、一の申請情報によって申請することができる(令4 条ただし書)。
さらに、一の申請情報によって申請する場合、申請人が同一であることが前提となるが、
本肢は、ともに申請人がAであり、どちらも登記の目的が土地地目変更登記であるので、両土地の登記を一の申請情報によって申請することができる。
令4条
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は一の申請情報によって申請することができない。
×
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならないが、
同一の管轄登記所の不動産については、登記の目的,登記原因およびその日付が同一であれば、一の申請情報によって申請することができる(令4 条ただし書)。
さらに、一の申請情報によって申請する場合、申請人が同一であることが前提となるが、
本肢は、ともに申請人がAであり、どちらも登記の目的が土地分筆登記であるので、両土地の分筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。
令4条
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
法39条1項
(分筆又は合筆の登記)
第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。