R1-10建物の登記申請における添付図面
建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
×
登記所に備え付けられた添付図面(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図)に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人その他の一般承継人は、その1人から訂正の申出をすることができるが、(規則 88条1項)
この添付図面の訂正の申出に、義務はない。
規則88条1項
(土地所在図の訂正等)
第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。
イ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
○
土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供する場合において、
用紙が数枚にわたるときは、当該図面の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載する(準則 51 条5項)。
準則54条3項
(建物図面又は各階平面図の作成方法)
第51条第5項の規定は,建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用する。
準則51条5項
(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
一の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。
ウ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
○
電子申請において送信する建物図面または各階平面図においても,
作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名または名称を記録しなければならない(規則73条2項)。
規則73条1項、2項
(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
第七十三条 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
令12条1項、2項
(電子署名)
第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
エ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
×
建物図面の縮尺は、500 分の1によって作成しなければならない。
ただし, 適当でない場合は,適宜の縮尺で作成することができる(規則 82条3項)。
規則82条3項
(建物図面の内容)
3 建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
オ 区分建物としての構造上の要件を備える互いに接続した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
×
建物図面に誤りがあるときは、その訂正の申出をすることができるが、これは図面に原始的な誤りがある場合に認められる手続きである。
本肢は、「2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋とした」ため、図面と現況に後発的な不一致が生じた場合なので、建物図面の訂正の申出は認められない。
本肢は,区分合併された区分建物の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときにあたり、これによる建物図面及び各階平面図の変更はない。
よって、区分建物としての構造上の要件を備える互いに接続した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、
その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、
建物図面及び各階平面図の訂正の申出ではなく、
合体後の建物についての「建物の表題登記」及び合体前の建物についての「建物の表題部の登記の抹消」(=「合体による登記等」)を申請しなければならない。
平5.7.30.民三5320号第六・一
第六 建物が合体した場合の登記手続の新設
一 建物の合体
建物の合体とは、数個の建物が、増築等の工事により構造上1個の建物となることをいう。その数個の建物が一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)であって、これらが隔壁除去等の工事によりその区分性を失った場合も、これに含まれる。
法49条1項
(合体による登記等の申請)
第四十九条 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
規則88条1項
(土地所在図の訂正等)
第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。