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H30-21土地書式

 土地家屋調査士海川一郎は、内山次郎及び山田太郎から、次の〔調査図素図〕に示すA市B町三丁目10番1の土地(以下「甲土地」という。)及び 11番の土地(以下、「乙土地」といい、甲土地及び乙土地を合わせて「本件土地」という。)の表示に関する登記に関する相談を受け、【土地家屋調査士海川一郎の聴取記録の概要】のとおり事情を聴取し、本件土地について、必要となる表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け、【土地家屋調査士海川一郎による調査及び測量の結果の概要】のとおり必要な調査や測量を行った。
 以上に基づき、次の問1から問4までに答えなさい。

 

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①前文、調査図素図:「申請人」、「対象土地」、「申請する登記」を読み取る。

・申請人:内山次郎及び山田太郎
・対象土地:A市B町三丁目 10番1の土地(甲土地)及び 11 番の土地(乙土地)
・申請する登記:不明

 

問1 【土地家屋調査士海川一郎の聴取記録の概要】及び【土地家屋調査士海川一郎による調査及び測量の結果の概要】から、〔調査図素図〕上のD点及びI点のそれぞれの座標値を求め、別紙第21問答案用紙の第1欄に記載しなさい。

③ 問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす。

問1:測量: ○
測量成果からD点及び I 点の座標値を求める。 答案構成用紙に点名をメモ。 

 

問2 次の文は、土地家屋調査士海川一郎が本件の相談の過程で行った筆界に関する説明である。(ア)から(エ)までに入る文言を別紙第21問答案用紙の第2欄の該当欄に記載しなさい。

筆界とは、(ア)がある一筆の土地とこれに(イ)他の土地との間において、当該一筆の土地が(ウ)時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいい、所有者の(エ)によって変更することはできないものである。

問2:筆界に関する説明:○解答用紙第2欄に解答
 筆界とは、(ア)「表題登記」がある一筆の土地とこれに(イ)「隣接する」 他の土地との間において,当該一筆の土地が(ウ)「登記された」時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいい,所有者の (エ) 「意思」によって変更することはできないものである。 

問3 別紙第21問答案用紙の第3欄の登記申請書の空欄を埋めて、乙土地の登記の申請書を完成させなさい。ただし、地積は、測量の結果を用いて座標法により求積するものとする。

問3:乙土地の登記の申請書: ×

問4 別紙第21問答案用紙の第4欄を用いて、問3の申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。

問4:問3の登記申請書に添付する地積測量図:×


(注)

1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。
2 登記の申請は、書面申請の方法によってするものとする。
3 座標値は、計算結果の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までとすること。
4 地積測量図には、測量の結果を用いて求めた筆界点間の辺長を、計算結果の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで記載すること。
5 地積測量図には、各筆界点の座標値、平面直角座標系の番号又は記号、地積及びその求積方法並びに測量年月日は、記載することを要しない。
6 各基準点のうち、T2及びT4については、地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載すること。ただし、座標値を記載することを要しない。
7 訂正、加入又は削除をしたときは、訂正は訂正する字句に線を引き、近接箇所に訂正後の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除する字句に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。ただし、押印や字数を記載することは要しない。

②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。

・注1:適法であり書類が揃っている:×
・注2:書面申請:×
・注3:辺長は小数点以下3位を四捨五入:×
・注4:座標値は小数点以下3位を四捨五入:×

・注5:地積測量図の記載事項:○地積測量図に不動産登記規則 77 条等による事項を記録する。
1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 筆界点の座標値と地積及びその求積方法 
6 筆界点間の距離(単位の表示も含む。)
7 平面直角座標系の番号又は記号
8 筆界点の名称及び種類
9 基本三角点等の名称及び座標値
10 測量の年月日
11 申請人の記名
12 作成者の署名又は記名押印(調査士が作成者の場合は職名と職印)
13 分筆後の土地の符号
14 作成年月日
本問では,5筆界点の座標値と地積及びその求積方法,1平面直角座標系 の番号又は記号,9測量の年月日は記載しない。
8 筆界点の名称及び種類、6 筆界点間の距離と単位の表示は記載する。

・注6:基準点の記載:○本問では、9 基本三角点等の名称及び座標値は不要であるが、T2及びT4は,地積測量図内にプロットし名称を付す。

・注7:訂正方法:×

 

土地家屋調査士海川一郎の聴取記録の概要】

 

1 A市B町三丁目13番1号に住所を有する丙山次郎は、不動産管理業を営んでおり、昭和57年10月から、その所有する乙土地を駐車場として利用している。また、丙山次郎は、その頃から、A市B町三丁目10番1号に住所を有する山田太郎に対し、建物の所有を目的として甲土地を賃貸している。

2 山田太郎は、昭和58年3月に甲土地上に家屋番号10番1の建物(以下「本件建物」という。)を新築して、以後これを所有している。

 

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙1:聴取記録の概要 
1・2 
甲土地は,山田太郎が家屋番号 10 番1の建物所有のため賃借。乙土地は,丙山次郎が駐車場として利用。 

3 丙山次郎は、平成30年1月頃、山田太郎との間において、甲土地及び乙土地の一部(〔調査図素図〕のE, I, I, K及びEの各点を順次結んだ直線で囲まれた部分。後記6において同じ。)を売却する契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、所有権の移転の登記をすることを合意した。

3内山次郎は,山田太郎に甲土地と乙土地の一部を売り渡した。→乙土地について所有権移転登記をする前提として分筆登記を申請。

 

4 山田太郎は、本件売買契約締結後、〔調査図素図〕のK点とJ点を結ぶ直線上にブロック塀を設置する工事を行い、その工事は、平成30年10月1日に完了した。

5 また、山田太郎は、前記4の工事に併せて、本件建物について〔調査図素図〕の斜線部分を増築する工事を行い、その工事も、平成30年10月1日に完了した。

6 内山次郎及び山田太郎は、本件土地について、前記3の所有権の移転の登記をするために必要な土地の表示に関する登記及び不動産登記法上申請しなければならないとされる土地の表示に関する登記を1件の申請でしてほしいとの希望を有している。ただし、丙山次郎及び 山田太郎は、本件売買契約を締結した甲土地及び乙土地の一部について、当分の間は合筆するつもりはないとの意向を示している。

4・5・6 
乙土地の一部が建物の敷地。→雑種地から宅地への地目変更。
一の申請情報で申請。→増築完了の平成30年10月1日を日付とした、土地一部地目変更・ 分筆登記を申請。 

 


土地家屋調査士海川一郎による調査及び測量の結果の概要】

 

1 資料に関する調査の結果


(1) 本件土地及び本件建物に関する登記記録の調査結果

ア 甲土地

(表題部)
所在 A市B町三丁目
地番 10番1
地目 宅地
地積  187.18m2

(権利部)

甲区 A市B町三丁目13番1号 丙山次郎

乙 区 (登記事項なし)


イ 乙土地

(表題部)
所 在 A市B町三丁目 地 番 11番
地目 雑種地
地積  253m2

(権利部)
甲 区 A市B町三丁目13番1号 丙山次郎

乙 区(登記事項なし)


ウ 本件建物

(表題部)

所在 A市B町三丁目10番地1
家屋番号 10番1
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
床面積  1階 98.25m2 2階 95.62 m2 3階 75.70m2 4階 15.12 m2
原因及びその日付 昭和58年3月13日新築

(権利部)

甲区 A市B町三丁目10番1号 山田太郎

乙区(登記事項なし)

 

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙2:調査及び測量の結果 
(1) 本件土地の登記記録 
乙土地=11 番の土地の地目が雑種地。→宅地への一部地目変更・分筆登記を申請。 

 

(2) 地図等に関する調査結果

本件土地の地域には,不動産登記法第14条第4項の地図に準ずる図面が備え付けられている。
また、本件土地の地域は、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属する。

(2) 公差 
市街地地域→(5) 公差表の甲2
分筆前の地積を基準にした地積測量図の誤差の限度以上の差があるときは,地積更正登記を併せて申請。


(3) 本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果

本件土地の隣接地であるA市B町三丁目10番2及び10番3の土地についてはいずれも地積測量図が備え付けられており、また、本件建物については建物図面が備え付けられている。

 

(4) A 市道路管理課における道路境界の調査の結果

A市道路管理課に問い合わせて調査した結果、本件土地については、道路境界の確定がされていた。

 

(5) 本件土地の地積測定の公差

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2 本件土地の利用状況、境界標の状況並びに立会い及び測量の結果

 

(1) 本件土地の利用状況

本件土地の利用状況は、【土地家屋調査士海川一郎の聴取記録の概要】のとおりである。

 

(2) 境界標の状況に関する調査

〔調査図素図〕のA点,B点,G点,J点及びK点にはコンクリート杭が、C点,E 点,F点及びH点には金属標が設置されている。J点及びK点のコンクリート杭は、本件売買契約締結後に境界標として設置されたものである。

 

(3) 立会い等

ア A市道路管理課職員から、道路境界について問題がないことの確認を得た。
今回の測量結果とA市備付道路境界図が一致していることを確認した。
イ 〔調査図素図〕のD点の境界標が亡失していたため、隣接地の所有者の確認を得た上で、登記所備付資料の地積測量図に基づいた復元位置にコンクリート杭を設置した。また、I点の境界標についても亡失していたため、山田太郎及び道路管理者の確認を得た上、登記所備付資料の地積測量図に基づいた復元位置に金属標を設置した。土地家屋調査士海川一郎による検証の結果,現地の境界標と登記所備付資料の地積測量図の成果は整合していることが確認された。

(2) ・(3) 
境界標の種類→地積測量図に記載

(4) 測量の結果

基準点である〔調査図素図〕のT1,T2,T3及びT4並びに関連する基準点の点検測量を行った結果、許容誤差内にあることを確認した。
土地家屋調査士海川一郎が行った測量は、世界測地系(測地成果 2011) IX系によるものであり、その結果は,以下のアからウまでのとおりである。

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(4)
D点:T1及びT2の放射計算

 

答案用紙

 

 

問題把握

手順①~④により問題把握が完了。

①前文、調査図素図:「申請人」「対象土地」「申請する登記」を読み取る。
②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。
③問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす。
④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

・申請人:内山次郎及び山田太郎
・乙土地について、土地一部地目変更・分筆登記を申請(一部売買及び一部地目変更による)
・地積更正登記については作図・求積後に判断

 

解答例

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出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成