H30-20
土地家屋調査士名簿の登録及び土地家屋調査士会への入会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
- ア 土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
- イ 土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
- ウ 土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は、その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
- エ 土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行が猶予されているときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。
- オ 土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
ア 土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、
当該土地家屋調査士について
土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
イ 土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
その成立の日から2週間以内に、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局
又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会
成立した旨を届け出なければ、
当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
ウ 土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は、その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は、
その申請の日から3月を経過しても
当該申請に対して何らの処分をしないときは、
当該登録を拒否されたものとして、
法務大臣に対して審査請求をすることができる。
エ 土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行が猶予されているときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。
その刑の全部の執行が猶予されているときは、
当該土地家屋調査士について
土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。
オ 土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
土地家屋調査士は、
所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、
土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、
遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、
日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。