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H30-16共用部分または団地共用部分に関する登記

共用部分である旨の登記及び団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ

ア 共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。

建物に規約共用部分である旨の登記がされると,登記記録の表題部の原因及びその日付欄に共用部分である旨の記録がされ、

所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項が抹消され,所有権の登記 がある建物にあっては所有権その他の権利に関する登記が職権で抹消される(法58条4項)。

イ 規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。

×

規約による共用部分または団地共用部分である旨の登記は、

三者に対抗するための登記であり、申請義務は課されないため、

本肢のように職権で登記することはない。

ウ 共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。

共用部分である旨の登記をする場合の原因及びその日付は、

規約成立の日を「年月日 規約設定共用部分」とする。

エ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。

×

共用部分または団地共用部分である旨の登記をすると,表題部所有者の登記または所有権その他権利に関する一切の登記は抹消される (法58条4項)。

これらの規約を廃止した場合、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。(法58条6項)

当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録の、共用部分である旨の記録が抹消され、表題部所有者の登記が復元される。

よって、共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録は閉鎖されず、新たに登記記録が作成されることもない。

 

法58条(共用部分である旨の登記等)

第五十八条 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨
二 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)

2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

3 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。
4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
5 第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

 

オ 団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

表題部所有者または所有権の登記名義人は,建物の表題部の変更の登記を申請すべき登記事項に変更があったときは,当該変更があった日から1 月以内に申請しなければならない(法 51 条1項)。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成