H30-17登記情報の公開
登記事項の証明等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア 地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。
×
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、
登記簿の附属書類のうち、土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面および各階平面図の図面に限り、図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる(法121条1項、令 21 条1項)
法121条1項
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
令21条1項
(写しの交付を請求することができる図面)
第二十一条 法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
イ 権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。
×
登記事項証明書には,登記記録に記録されている事項の全部を記録した全部事項証明書(規則 196条1項1号)の他、
現に効力を有するもののみを記録した現在事項証明書(規則 196条1項2号)などがあるが、
本肢の(権利部を除く)表題部のみを記載事項とした登記事項証明書はない。
法119条1項
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
規則196条1項
(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
三 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
四 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
五 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
六 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
ウ 登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
○
登記事項証明書の交付を請求する場合において,
共同担保目録または信託目録に記録された事項についても証明を求めるときは、
その旨を請求情報の内容としなければならない(規則 193条1項5号)。
規則193条1項
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
エ 地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。
×
地図に準ずる図面は,地図と同様,誰でも写しの交付の請求ができ,
管轄登記所を問わず,いずれの登記所に対しても請求できる(法 120条1項,3項)。
法120条1項
(地図の写しの交付等)
第百二十条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
法120条3項
(地図の写しの交付等)
3 前条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。
法119条5項
(登記事項証明書の交付等)
5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
オ 請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
○
請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、
請求人の申出により, 送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、
手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない(規則 204条1項)。
規則204条1項
(送付に要する費用の納付方法)
第二百四条 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
規則193条1項
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所