H29-6申請情報
申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
ア 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地籍を申請情報の内容とすることを要しない。
○
それぞれの不動産には不動産番号(不動産識別事項) が付されており(法 27条4号),
登記の申請の際に不動産番号を申請情報の内容とした場合は,
土地ならば所在,地番、地目および地積,建物ならば所在,地番および家屋番号など,
当該不動産を特定するための申請情報の一部を省略できる(令6条1項,規則 34条2項)。
イ 会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
×
会社法人等番号を添付情報として提供した場合でも,代表者の氏名の省略をすることはできない(令3条2号)。
ウ 土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
○
表題部所有者の表示の変更または更正の登記においては、変更前また更正前の表題部所有者の表示は申請情報の内容とはならない。
エ 土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
○
所有者が2人以上の場合で表題登記を申請するときは,その持分を記載する(令3条9号)。
オ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
○
登録免許税が免除されるときは,免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
例)「登録免許税 登録免許税法第5条第6号」