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H29-5登記識別情報の通知

登記識別情報の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アウ   3 イオ   4 ウエ   5 エオ

ア 所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。

申請人から,あらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があった場合は、登記識別情報の通知を要しない(法 21 条ただし書)。

イ 所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。

×

登記識別情報は、当該登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において当該申請人に対して通知される(法 21 条)。
よって、本肢のAには登記識別情報が通知され、申請人でないBには通知されない。

ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。

電子申請において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない(ダウンロードしない)場合、(規則 64条1項2号)

書面申請または電子申請において、書面による登記識別情報の交付を希望した場合で、登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合(規則 64条1項3号)は、

登記識別情報の通知を要しない。

エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。

電子申請において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない(=ダウンロードしない)場合、(規則 64条1項2号)

書面申請または電子申請において、書面による登記識別情報の交付を希望した場合で、登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合(規則 64条1項3号)は、

登記識別情報の通知を要しない。

オ 官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。

×

登記識別情報の通知を受けるのが官庁である場合、通常は登記識別情報の通知を受けることがないが、

登記識別情報の通知を希望する場合は、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をする(規則 64号1項4号かっこ書)。

よって、官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があれば、登記識別情報は通知される。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成