H29-7所有権証明書
所有権を有することを証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1かた5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
×
本肢の場合,区分建物合併登記を申請するが、
区分建物合併登記は物理的現況に何ら変更を加えることがなく(法 54条1項3号),
所有権証明情報の添付は要しない。
イ Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
○
取壊しと増築をした結果,工事完成後の床面積が減少した場合であっても,
増築部分の所有権を証明するため、所有権証明情報を添付しなければならない。(令別表 14項・添付情報欄ロ(2))
ウ Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
○
既存の建物の全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築する再築の場合(準則 83条)や、既存の建物を解体し他の場所へ移築する解体移転の場合 (準則 85 条) は、
既存の建物との同一性がないので、既存の建物が滅失して新たな建物が建築されたものとして取り扱う(準則83条、準則85条)。
本肢の場合、新築建物に係る建物表題登記を申請する際に、所有権証明情報の提供をしなければならない(令別表 12項・添付情報欄ハ)。
エ Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
×
本肢の場合、構造の変更による建物表題部変更登記を申請するが、
床面積を変更する増築はされていないため、所有権証明情報の添付は要しない。
オ Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
×
本肢の場合、種類の変更による建物表題部変更登記を申請するが、
床面積を変更する増築はされていないため、所有権証明情報の添付は要しない。