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H28-5添付情報

電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アオ   3 イウ   4 イオ   5 ウエ

 

令附則5条1項

(添付情報の提供方法に関する特例)
第五条 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。

 

ア 特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。

×

特例方式により添付情報を書面で提出する場合,

(例えば、「代理権限証明情報(送付)」や「代理権限証明情報(持参)」のように,)

各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とする(規則附則 21 条1項)。

 

規則附則21条1項

(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
第二十一条 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。 

 

イ 書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

書面を提出する方法として,当該書面を登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができる。

書面を送付により提出するときは,書留郵便または信書便の役務であって当該信書便事業者において引受けおよび配達の記録を行うものとする(規則附則21条4項)。

  

規則附則21条4項

(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
第二十一条 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
4 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 

 

ウ 書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

書面を提出する方法として,当該書面を登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができる。

書面を送付により提出するときは,書留郵便または信書便の役務であって当該信書便事業者において引受けおよび配達の記録を行うものとする(規則附則21条4項)。

 

規則附則21条4項

(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
第二十一条 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
4 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

  

エ 申請の却下又は取下げがあったときは、特別方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。

書面申請がされ、申請が却下されたときは、添付書面は原則として還付されるが、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない(規則38条3項)。

書面申請がされ、申請の取下げがされたときは、申請書および添付書面は原則として還付されるが、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない(規則39条3項)。

これらの規定は、電子申請の特例方式により書面を送付または持参する方法で提出した添付情報についても同様である(規則附則24条1項)。 

  

規則38条(申請の却下)

第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 

  

規則39条(申請の取下げ)

第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 

規則附則24条1項

第二十四条 第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。

 

 

オ 特別方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。

×

電子申請で提供するものはデータであり,原本還付の概念はないため、書面申請の場合のみ原本還付が認められる。(規則 55 条1項)

特例方式により書面を送付または持参する方法で提出した添付情報は、原本還付をすることができる(規則附則24条2項、平20.1.11民二57号)。

 

規則55条1項

(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。

ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

規則附則24条2項
2 第四十五条、第四十九条、第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、第五十五条第一項「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成