H28-6申請情報
土地の表示の登記に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
ア 土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3ヵ月以内のものでなければならない。
×
土地または建物の表題登記や、表題部所有者を更正する登記、建物の合体による登記等、区分建物の共用部分を廃止したことによる表題登記では、新たに表題部所有者となる者の住所を証明するため、住所証明書を提供するが、(令7条1項6号)
この住所証明書には期間の制限はない。
イ 土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。
○
分筆登記を申請する場合,分筆後の土地の表示を申請情報の内容とする(令別表8項・申請情報欄イ)。
ウ 土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3ヵ月以内のものでなければならない。
×
資格者代理人が本人確認情報を提供するときは,
併せて、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供するが、(規則68条14項)
調査士が資格者代理人である場合、発行後3月以内の調査士会が発行した職印証明書または調査士会連合会が発行した電子証明書を提供する。
資格者代理人が提供する本人確認情報自体には期間の制限がないが,
併せて提供する職印証明書には発行後3月以内の期間の制限がある。(電子証明書には期間の制限はない。)
よって、本肢の資格者代理人が作成した本人確認情報自体は、作成後3ヵ月以内である必要はない。
エ 書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。
○
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができるが、
当該申請のためのみに作成された委任状その他の書面は、原本還付の請求をすることができない(規則55条1項ただし書)。
2以上の登記所に申請するために作成された委任状など,当該申請のためのみに作成されたものでない書類は、原本還付の請求をすることができる。
規則55条(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。
ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9 前項の指定は、告示してしなければならない。
令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5 第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
オ 会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。
○
会社法人等番号を有する法人の場合は、会社法人等番号を提供し、
添付情報に「会社法人等番号」と記録する(令7条1項1号イ)。