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H28-19登録免許税

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。

 

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個

 

ア 敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。

×

所有権の登記ある土地の分筆の登記には、分筆後の土地1筆につき1,000 円の登録免許税を納付する。(登録免許税法別表1.1.(13)イ)
本肢の敷地権である旨の登記がされている土地は,所有権が登記された土地なので、登録免許税が課される。

イ いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。

×

所有権の登記ある土地の分筆の登記には、分筆後の土地1筆につき1,000 円の登録免許税を納付する。(登録免許税法別表1.1.(13)イ)
本肢のいずれも所有権の登記がない土地の合筆には、登録免許税は課されない。

ウ 表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。

×

建物の合体による登記等の所有権の保存の登記をする場合,合体後の建物の価額に所有権の登記のない建物の所有者が合体後の建物につき有することとなる持分の割合を乗じてした金額を課税価格として, 1,000分の4の税率を乗じた価額の登録免許税を納付しなければならない(登録免許税法 別表1.1.(1))。
本肢のような表題登記がない建物と表題登記がある建物が合体したときは、所有権の保存の登記を申請しないため、登録免許税が課されない。

エ 所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。

×

所有権の登記ある建物分割合併登記には、分割合併後の建物1個につき 1,000円の登録許税を納付する(登録免許税法別表1. 1.(13)イ, ロ)。 

本肢の場合,分割合併後の建物は、(分割後の)甲建物と(合併後の)乙建物の計2個なので、2,000円の録免許税が課される。

 

オ 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。

国や地方公共団体その他の公共法人が、これらの者以外の者に代位してする登記や、登記官が職権に基づいてする登記,土地区画整理事業の施行のため必要な土地または建物に関する登記は、非課税となる(登録免許税法 5条1号,6号)。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成