H28-18筆界特定
筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。
○
対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は,一の筆界特定申請情報で申請できる(規則208条)。
規則208条
(一の申請情報による複数の申請)
第二百八条 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
イ 筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。
×
申請人の筆界線の主張だけでなく、申請人以外の対象土地の所有者等の主張も、筆界特定申請情報の内容としなければならないが、(規則 207 条3項5号、規則 207 条3項6号)
関係土地の所有者等の主張の提供は不要である。
法131条2項5号
(筆界特定の申請)
2 筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申請の趣旨
二 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所
三 対象土地に係る第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)
四 対象土地について筆界特定を必要とする理由
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
規則207条2項6号、3項4号、5号、6号
(筆界特定申請情報)
第二百七条 法第百三十一条第二項第四号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
2 法第百三十一条第二項第五号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
二 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
四 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
五 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
六 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況3 筆界特定の申請においては、法第百三十一条第二項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
八 筆界特定添付情報の表示
九 法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
十 筆界特定の申請の年月日
十一 法務局又は地方法務局の表示
ウ 筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。
×
筆界特定の申請人及び関係人が、意見または資料の提出を書面でするときは、当該書面の写しを3部提出し、原本の提出は要しないが、(規則202条1項)。
筆界特定登記官が必要と認めるときは、書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。(規則202条2項)。
法139条1項
(意見又は資料の提出)
第百三十九条 筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
規則220条1項、2項
(書面の提出方法)
第二百二十条 申請人又は関係人は、法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。2 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。
エ 筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。
○
筆界特定がされた場合、申請人には筆界特定書の写しを交付する方法により,当該筆界特定書の内容が通知されるが、(規則 232条2項)。
この申請人に対する通知を発送した後は、筆界特定の申請の取下げをすることはできない(規則 245条2項)。
法144条1項
(筆界特定の通知等)
第百四十四条 筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。
規則245条2項
(申請の取下げ)
2 筆界特定の申請の取下げは、法第百四十四条第一項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。
オ 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続きにより筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。
×
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続きにより筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、筆界確定訴訟による判決が優先され、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。
本肢のように全ての効力を失うものではない。
法148条
(筆界確定訴訟の判決との関係)
第百四十八条 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。