土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

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H28-20

土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、Yは、社員が2名の土地家屋調査士法人であるものとする。

 1 アイ   2 アオ   3 イウ   4 ウエ   5 エオ

ア XがYの社員としてその業務に従事していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾した事件については、Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、XはYを脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。

XがYの社員として

その業務に従事していた期間内に、

Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして

依頼を承諾した事件については、

Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、

XはYを脱退した後、

当該事件の相手方から、

当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。 

イ XがYの社員である場合には、Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、自己又は第三者のために筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。

XがYの社員である場合には、

Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、

自己又は第三者のために

筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。 

ウ XがYの社員である場合において、Yが筆界特定手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務をYの財産をもって完済することができないときは、Xは、連帯して、その弁済の責任を負う。

XがYの社員である場合において、

Yが筆界特定手続代理関係業務に関し

依頼者に対して負担することとなった債務を

Yの財産をもって完済することができないときは、

Xは、連帯して、その弁済の責任を負う。 

エ XがYの社員である場合には、YはXが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。

XがYの社員である場合には、

YはXが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、

筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。 

オ XがYの使用人であって、Aから筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、Yは、Aが同意したときであっても、当該事件の相手方であるBから、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。

XがYの使用人であって、

Aから筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、

Yは、Aが同意したときであっても、

当該事件の相手方であるBから、

当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成