土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

H27-14建物の表題登記

建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

1 アイ   2 アオ   3 イウ   4 ウエ   5 エオ

ア 土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。

 

×

建物の表題登記を申請する場合,借地権を有することを証する情報の提供は不要である。(大阪地判昭58.10.21)

 

大阪地判昭58.10.21

新築建物の所有者が、

敷地について所有権、地上権等の利用権の登記を有していないときであっても、

建物の表題登記の申請をするにあたって、

敷地の利用権を証する情報を提供することを要しない。

令別表12項

十二
建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。)
申請情報
 
イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨
添付情報
 
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

 

イ 電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

 

×

電子申請において,添付情報が書面で作られている場合は,スキャナにより電磁的記録に記録し,作成者(スキャンをした者)が電子署名したものを送信して提供することができるが、(令13条1項)
申請人またはその代表者若しくは代理人が作成したものや、土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面および各階平面図については、この提供方法が認めらない(令13条1項かっこ書)。

 

 

令13条1項

(表示に関する登記の添付情報の特則)
十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

 

ウ 建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならない。

×

工事施工会社の工事完了引渡証明書と併せて提供する資格証明書として,当該法人の登記事項証明書があるが,この登記事項証明書には期間の制限がない。 

 

建築請負人が法人である場合には、その代表者が記名押印するとともに、代表者の資格を証する書面及び印鑑証明書を提供する。

この趣旨は、資格を証する書面により法人の代表者に相違ないことを確認するとともに、印鑑証明書に押印した印鑑と印鑑証明書の印影を照合するためである。(新版Q&A表示に関する登記の実務182頁〜183頁参照)

この場合の代表者の資格を証する書面は、不動産登記令第17条の規定の適用を受けるものではないので、3月以内に作成されたものである必要はない。

 

準則87条1項

(所有権を証する情報等)

第87条
建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。

令19条

(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

令17条

(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第十七条 第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

 

エ 地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。

 ○

嘱託とは,登記所に対して登記を求めることで、当事者による申請の方法とは異なり、

登記の真正の担保に提供する所有権証明書や登記識別情報,印鑑証明書などが不要であり、登録免許税が非課税となるが、(法22条ただし書,令7条2項,令 16条4項,18条4項,準則87条3項,登録免許税法4条1項)

このように法令に定めがないものは、当事者による申請の手続が準用される(法16条2項)。

 

令別表4項

土地の表題登記
 
イ 土地所在図
ロ 地積測量図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

令別表12項 

十二
建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。)
申請情報
 
イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨
添付情報
 
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

準則71条2項

(所有権を証する情報)

第71条
1.令別表の4の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条の規定による竣功認可書,官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。
2.国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には,所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。

準則87条3項

(所有権を証する情報等)

第87条
1.建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。
2.共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は,共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。
3.国又は地方公共団体の所有する建物について,官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には,第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。

 

オ 区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。

申請する建物の所有権が共有状態であるとき、(共有者の持分の記録を要するが、)

表題登記の申請は、保存行為なので、共有者の1人から申請することができる(民法252条ただし書,令3条1項9号)。


 

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成