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H27-15区分建物に関する登記

区分建物の表示に関する登記について次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ

ア 所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。

×

区分建物が互いに接続していれば主従の関係にない建物でも合併(区分合併)が認められている。(規則133 条)

 

イ 一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。

×

一棟の建物の全部が滅失したときは,各専有部分の表題部所有者または所有権の登記名義人は1月以内に一棟の建物の滅失登記を申請しなければならないが、

一棟の建物に存する各専有部分についての滅失登記は不要である(昭38.8.1民三426号)。  

 

ウ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

いずれも敷地権の表示のある区分建物が合体した場合は,

合体前の各敷地権の割合を合算したものが合体後の敷地権となるため,

改めての規約証明書の提供は不要となる。

 

エ AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。

×

敷地権とは,敷地利用権のうち,登記された所有権,地上権または賃借権であり,分離処分が禁止されているものをいうが、(法44条1項9号)
使用借権は登記することができないため,敷地権とはならない。

 

オ 甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

 

区分建物に関する表示または権利の登記をする場合において、

一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは,一棟の建物の構造および床面積を申請情報の内容とすることを要しない。(令3条8号へ)

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成