土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

H26-21土地書式

 土地家屋調査士法務太郎は,A市B町字C100番1の土地(以下「本件土地」という。 本件土地の登記記録の甲区は,(別紙1)の【本件土地の登記記録の甲区】のとおり。)の所有権の登記名義人から,本件土地の登記に関する相談を受け,(別紙2)の土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】のとおり,事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記について必要な調査及び測量の依頼を受け,(別紙3)の土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】のとおり, 調査及び測量を行った。
 以上に基づき,次の問1から問5までに答えなさい。

①前文:「申請人」、「対象土地」、「申請する登記」を読み取る。

・申請人:別紙1の所有権の登記名義人

・対象土地:A市B町字C100 番1の土地=本件土地
・申請する登記:不明

 

 

問1  土地家屋調査士法務太郎の測量成果から観測点Pの座標値を求め,別紙第 21 問 答案用紙の第1欄に記載しなさい。

 

③ 問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす。

問1:測量1
・点Pの座標値を求める→答案構成用紙に点名を書く 

 

問2  土地家屋調査士法務太郎の測量成果からD,E,V及びWの各点の座標値を求 め,別紙第 21 問答案用紙の第2欄に記載しなさい。

問2:測量2 
・D,E,V及びWの各点の座標値を求める→答案構成用紙に点名を書く

 

問3  本件について申請すべき登記がされた場合に100番5の土地の登記記録の甲区及び乙区に記録される事項について,簡潔に,別紙第 21 問答案用紙の第3欄に記載しなさい。

問3:100番5の登記記録に記録される事項 ×

 

問4  別紙第 21 問答案用紙の第4欄の登記申請書の空欄を埋めて,本件について申請すべき登記の申請書を完成させなさい。ただし,申請は1件の申請で行い,地積は 測量成果である座標値を用いて座標法により求積するものとする。

問4:登記申請書 ×

 

問5 別紙第 21 問答案用紙の第5欄を用いて,問4の登記の申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。

問5:問4の登記申請書に添付する地積測量図の作図 ×

 


(注)

1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法 に作成されているものとする。

2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。

3 座標値は,計算結果の小数点以下第3位以下を四捨五入し,小数点以下第2 位までとすること。

4 地積測量図には,測量成果から求めた筆界点間の辺長について,計算結果の 小数点以下第3位以下を四捨五入した上,小数点以下第2位までを記載すること。

5 各筆界点の座標値,平面直角座標系の番号又は記号,地積及びその求積方法 並びに測量年月日は,記載することを要しない。

6 A市の基準点の各点は,地積測量図にその地点を明示して名称を付して記載することとし,座標値を記載することを要しない。

7 解答に当たって関数の値が必要となる場合には,次の三角関数真数表】の値 を用いること。

8 訂正,加入又は削除をしたときは,訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接 箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削 除すべき字句に線を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。

 

②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。

・注1:適法であり書類が揃っている:×
・注2:書面申請:×

・注3:辺長は小数点以下3位を四捨五入:×
・注4:座標値は小数点以下3位を四捨五入:×

・注5:地積測量図の記載事項:○地積測量図に不動産登記規則 77 条等による事項を記録する。

1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 筆界点の座標値と地積及びその求積方法 
6 筆界点間の距離(単位の表示も含む。)
7 平面直角座標系の番号又は記号
8 筆界点の名称及び種類
9 基本三角点等の名称及び座標値
10 測量の年月日
11 申請人の記名
12 作成者の署名又は記名押印(調査士が作成者の場合は職名と職印)
13 分筆後の土地の符号
14 作成年月日

本問では、5 筆界点の座標値と地積及びその求積方法、7 平面直角座標系の番号又は記号、10 測量の年月日は、記載しない。
8 筆界点の名称及び種類、6 筆界点間の距離の単位の表示は、記載する。

・注6:基準点の記載:○本問では、9 基本三角点等の名称及び座標値は不要であるが、地積測量図中に基準点をプロットし、名称を付す。

・注7:三角関数表:×
・注8:訂正方法:×

 

三角関数真数表】

f:id:tochikaokuchosashi:20200604133308p:plain

 

 

 

(別紙1)

【本件土地の登記記録の甲区】

f:id:tochikaokuchosashi:20200604133510p:plain

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙1 :本件土地の登記記録 
前文では本件土地の所有権の登記名義人が不明
→別紙1から本件土地の所有権の登記名義人=申請人を読み取る 

順位番号1で、所有権一部移転
持分3分の1が2 名移転を受けているため,ここから順位番号1番が登記された時点では所有者は↓


順位番号2で、甲田一郎の持分が株式会社丁野不動産に全部移転
順位番号3で、株式会社丁野不動産の持分が百山三郎に全部移転
順位番号4で、内山三郎の持分が甲野明子へ全部移転
→この時点での所有者は↓


順位番号5で、山川一郎の持分が山川次郎に全部移転
→山川一郎が初めて出る
→「?」が山川一郎で、その持分が山川次郎に移転
→最終的な本件土地の所有権の登記名義人は↓


メモをしておく。 

 

 

(別紙2)

土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】

 相談者である本件土地の所有権の登記名義人は,本件土地について,土地家屋調査士法 務太郎の調査及び測量の結果の概要】における調査素図のC,D,E,V,W及びCの各点 を順次直線で結んだ範囲の土地である(ロ)の部分を,100番5の土地と併せて一筆の土地とすることを希望している。

別紙2:聴取記録の概要 
・本件土地の所有権の登記名義人は,対象土地である 100 番1の土地の(ロ) 部分を 100番5と合筆したい
→100番1と 100番5の土地につき,土地分合筆登記を申請
→合筆制限があるか読み取る

 

 

 (別紙3)

土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】

1  資料に関する調査の結果

(1) 本件土地関する登記記録等の調査結果 

f:id:tochikaokuchosashi:20200604133815p:plain

 

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙3:調査測量結果 100 番1の登記記録 
・乙区順位1番に地役権が設定されている
→地役権が一部に存する土地の分合筆登記は可
→範囲が省略されているため, 土地の一部に存するのかこの時点では不明
  

 

(2) 本件土地の隣接地に関する登記記録等の調査結果 

f:id:tochikaokuchosashi:20200604133944p:plain

100番5の登記記録 
・甲区は本件土地と同じであり,乙区には登記がない
→合筆制限にあたらない

 

 

(3) 本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果

A市B町字C 100番4及び同番5の土地には地積測量図が備え付けられているが,筆界点間距離が公差の範囲内にあるかどうかは,測量を行うまで不明である。
本件土地には地役権図面が備え付けられており,その地役権の設定範囲は〔調査素図]の (ロ)の部分と一致している。

図面等の調査結果 
・地積測量図の筆界点間距離が公差の範囲内にあるのか, 測量を行うまで不明
→筆界点距離については, 地積測量図は不使用?(立会い及び測量の結果で判断)
→辺長は、観測結果の数値を使う?
・地役権設定の範囲は分合筆する一部である(ロ)部分と一致
→地役権が一部に存する土地の分合筆登記は可
→添付情報として地役権図面と地役権証明書を添付し(本問では問われず)、登記申請書に「地役権設定の範囲」を申請書の最下欄に書く
→解答用紙の最下欄に「地役権」と書く

 

【地積測量図の写し(抜粋)】

f:id:tochikaokuchosashi:20200604134150p:plain


 

 

2  本件土地の境界杭等の状況並びに立会い及び測量の結果

(1) A市道路管理課における道路境界の調査結果
本件土地及び 100 番5の土地の道路境界について調査を行った結果,現地にある杭が筆界点として確認された。
点Eについては,観測結果の数値を採用することとした。

道路境界の調査結果
・点Eについて地積測量図から座標値を算出することなく,観測結果の数値を採用 


(2) 隣接地の所有者との筆界の調査結果

隣接地の所有者が既存の境界杭を確認したところ,問題は認められなかった。
点Dについては,観測結果の数値を採用することとした。


隣接境界の調査結果 
点Dについても、観測結果の数値を採用

 

(3) 現況の調査結果

平成26年8月3日現在,本件土地及び 100番5の土地は,駐車場として利用されてい る。
本件土地の周辺地域は,村落地に該当する。

現況の調査結果 
・分合筆にかかる土地のすべてが駐車場として利用
→地目は雑種地
→登記記録から変化がない→地目変更は必要ない
→さらに、同一地目なので,合筆制限にあたらない 
・周辺地域が村落地に該当
→精度区分は「乙一
→地積更正の必要があるか判断 

 

(4) 測量の結果

ア  A市の基準点 T1,T2 及び T3の点検測量を行ったところ,公差の範囲内であったが、T1から筆界点の観測をすることができなかった。
そこで,観測点Pを設置し,T2 及び T3 を使用して観測を行ったところ,その結果により得られたデータ及び公差等は,次の(ア)から(オ)までのとおりである。 

f:id:tochikaokuchosashi:20200604134438p:plain

 

(注)
1 観測角は,後視方向を0°として右回りの角度を示す。
2 北は,X軸正方向に一致する。
3 点Vは,点Aと点Eを結ぶ直線上の点であり,点Eから3.30 m の位置にある。
4 点Wは,点Bと点Cを結ぶ直線上の点であり,点Cから3.22 m の位置にある。

f:id:tochikaokuchosashi:20200604134657p:plain

 

イ  測量及び調査の結果は,次の〔調査素図〕のとおりである。

〔調査素図〕

f:id:tochikaokuchosashi:20200604134836p:plain

(注)

1 調査素図中、AからGまでの各点は筆界点の位置を示し,点V及び点Wを結ぶ点線は本件土地の分割線を示す。
2 T1から T3までの各点は,A市基準点を示す。
3 A,C,D及びWの各点にはコンクリート杭が埋設されており,B,E及び Vの各点には金属標が設置されている。

 

測量の結果 
・点P、D、Eの座標値は、この測量の結果から計算
・点V、Wは、内分点で計算
・公差は「乙一

 

 

答案用紙 

 

手順①~④により問題把握が完了
①前文、調査図素図:「申請人」「対象土地」「申請する登記」を読み取る
②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック
③問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす
④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る

 

・申請人:株式会社山川製菓 代表取締役 山川一郎

・申請する登記:
合筆制限にあたらないので,「土地分合筆登記」を申請
→本件土地の分筆にかかる地積測量図の作図
地積更正については作図・求積後に判断する 

 

解答例

f:id:tochikaokuchosashi:20220124153322j:plainf:id:tochikaokuchosashi:20220124153056j:plain

f:id:tochikaokuchosashi:20220124153422j:plain

f:id:tochikaokuchosashi:20220124153655j:plain






 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成