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H26-22建物書式

 次の〔見取図〕のとおり,A市B町一丁目1番3の土地上には甲マンションが所在し, 1番8の土地(以下「本件土地」という。)上には甲マンションに附属する共用部分である車庫(以下「本件建物」という。)が所在している。また,丙川建設株式会社は,A市B町一丁目1番10 の土地及び家屋番号1番10 の建物を所有している。
 土地家屋調査士民事花子は、(別紙1)の【事実関係】のとおり,甲マンション管理組合の理事長である乙山一郎及び丙川建設株式会社の代表取締役である丙川太郎から,登記に関する相談を受けて事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記について必要な調査及び測量の依頼を受け、(別紙2)の 平成26年7月18日にG地方法務局において調査した登記記録等の内容】のとおり,登記記録等を調査した上必要となる登記を申請した。
 以上に基づき,次の問1から問5までに答えなさい。

 

①前文、調査図:「申請人」、「対象建物」、「申請する登記」を読み取る。
・申請人 :甲マンション管理組合の理事長である乙山一郎及び丙川建設株式会社の代 表取締役である丙川太郎から依頼。申請人は不明(申請人が会社の場合、添付情報に会社法人等番号が必要)
・対象建物 :A市B町一丁目1番8の本件土地にある家屋番号1番8の車庫が本件建物
・申請する登記:家屋番号1番8の車庫=本件建物は1番3の土地にあるマンションの共用部分→区分建物に関する登記

 

問1  土地家屋調査士民事花子が平成 26年7月 22 日に申請した登記の申請情報の内容のうち,登記の目的,登記原因及びその日付並びに添付情報について,別紙第22問答案用紙の第1欄の各欄に記載しなさい。

③ 問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。まだ「×:理解できない部分」は読み飛ばす。

問1:登記申請書1 :×「平成 26年7月 22 日」に申請した登記

 

問2  土地家屋調査士民事花子が平成26年7月24日に申請した登記の申請情報の内容のうち,登記の目的,登記原因及びその日付並びに添付情報について,別紙第22問答案用紙の第2欄の各欄に記載しなさい。

問2:登記申請書2 :×「平成 26年7月 24 日」に申請した登記

 

問3  土地家屋調査士民事花子が平成26年8月22日に申請した登記の申請書を,別紙第 22 問答案用紙の第3欄の空欄を埋めて完成させない。ただし,申請は,1件の申請で行ったものとする。

問3:登記申請書3 :×「平成 26年 10月22日」に申請した登記(申請は,1件の申請で行った)

 

問4  土地家屋調査士民事花子は、(別紙1)の【事実関係】の8の面談の際、西川太郎から,家屋番号1番 10 の建物を附属建物として登記するための要件について質問を受けたため,これについて説明した。この場合における土地家屋調査士民事花子の説明として適切な内容について,別紙第 22 問答案用紙第4欄に記載しなさい。

問4:附属建物として登記するための要件 :×(別紙1)【事実関係】8

 

問5  別紙第 22 問答案用紙の第5欄を用いて,土地家屋調査士民事花子が平成 26年8 月22日に申請した登記の申請書に添付する建物図面及び各階平面図を完成させなさい。
なお,各階平面図には、求積表の記載を要しない。

問5:建物図面及び各階平面図の作図 :×登記申請書3 :平成 26年8 月22日に申請した登記に添付

 

(注)

1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。
2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。
3 建物図面は 500 分の1の縮尺により,各階平面図は 250 分の1の縮尺により,それぞれ作成すること。
4 訂正,加入又は削除をしたときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接 箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削 除すべき字句に線を引いて、訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。

②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。
・注1:適法であり書類が揃っている:×
・注2:書面申請:×
・注3:建物図面 500 分の 1 ,各階平面図 250 分の 1 :×
・注4: ○ 建物図面に記載する距離の単位は,小数点以下1 位まで
・注5:訂正方法:×

 

〔見取図〕

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(注)

1 距離の単位は,メートルである。
2 ( )内の数字は,土地の地番である。
3 敷地と建物の距離は,土地の筆界線から建物の外壁までの距離である。
4 土地の形状及び建物の形状は、全て直交している。
5 北の方向は,道路に直角である。

 

 

(別紙1)

【事実関係】

1 本件建物には規約共用部分である旨の登記がされており,甲マンションの区分所有者全員で本件建物を共有しているが,甲マンションの住民が高齢化してきており,自家用車を手放した者も多く,車庫の必要性が薄れてきたため,平成 26年4月30日,甲マンション管理組 合の理事会において、本件土地及び本件建物を売却して,その代金を甲マンションの修繕費用に充てるとする議題があがっていた。

2 西川建設株式会社は,道路工事を主に取り扱っている会社であり,作業道具を一時的に保管する倉庫を必要としていた。

3 甲マンション管理組合の理事長である乙山一郎は,西川建設株式会社の代表取締役である 丙川太郎に対し,本件土地及び本件建物の売却について相談をしたところ,両者の希望が合致し,売買契約の締結について内諾を得た。

4 甲マンション管理組合の総会が平成26年6月30日に開催され,本件土地及び本件建物の 売却について,甲マンションの区分所有者の全員一致により承認され,必要となる規約の設 定や廃止について決議された。その後,売却の際に必要となる書類の準備が完了した同年7 月10日,本件土地及び本件建物についての売買契約が締結された。

 

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙1:事実関係 1, 2, 3, 4 
本件土地1番8は甲マンションの規約敷地→平成26年8月30日に売却を決議
本件建物1番8は甲マンションの規約共用部分→平成26年8月30日に売却を決議
丙川建設株式会社は会社法人等番号を有する法人→会社法人等番号を提供(資格証明書や登記事項証明書ではない)

本件土地及び建物を売却→分離処分を可能にする登記をそれぞれ申請
登記申請書1「平成 26年7月 22 日」に申請した登記→本件土地売却に必要な登記→規約敷地である本件土地の規約を廃止する登記
登記申請書2「平成 26年7月 24 日」に申請した登記→本件建物売却に必要な登記 →規約共用部分である本件建物の規約を廃止する登記


5 甲マンションの全区分所有者は,土地家屋調査士民事花子に対し,本件土地及び本件建物 を丙川建設株式会社に売却するために必要となる全ての表示に関する登記の申請手続の代理並びに当該登記について必要な調査及び測量を依頼した。土地家屋調査士民事花子は,平成 26年7月22日に本件土地を売却するために必要となる表示に関する登記を,同月24日に本件建物を売却するために必要となる表示に関する登記を,それぞれ申請した。

 

5
本件土地及び建物を売却→分離処分を可能にする登記をそれぞれ申請
・登記申請書1「平成 26年7月 22 日」に申請した登記→本件土地売却のため、規約敷地である本件土地の規約を廃止する登記
・登記申請書2「平成 26年7月 24 日」に申請した登記→本件建物売却のため、規約共用部分である本件建物の規約を廃止する登記

 

6  5の登記がいずれも完了した後,平成26年8月1日,売買代金の支払及び物件の引渡しがされ,その後,甲マンションの全区分所有者から丙川建設株式会社への所有権の移転の登記が申請され,同月8日に当該登記がされた。


本件土地及び建物の所有権が丙川建設株式会社へ移転


7 丙川建設株式会社は,平成26年8月2日,本件土地と1番 10 の土地との筆界上にあるブロック塀の撤去工事及び本件建物を倉庫とするための内装工事を開始し,同月10日に両工 事が完了した。


7
平成 30 年 10月10日、本件建物を倉庫とする内装工事が完了
→この日付で種類を車庫から倉庫にする建物表題部変更登記を申請(内装工事→構造に変更なし )

 

8 土地家屋調査士民事花子は,丙川建設株式会社の代表取締役である丙川太郎と面談し,本 件土地及び1番 10 の土地について合筆の登記を申請することを希望しない旨を確認した。 また,土地家屋調査士民事花子は,丙川太郎から,本件建物について,家屋番号1番 10 の 建物と登記記録上一個の建物として管理したいとの相談を受け,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記について必要な調査及び測量の依頼を受けた上,現地の状況から当該登記をすることが可能であることを調査により確認した後,平成26年8月22日,必要となる全ての登記を申請した。

8
丙川建設株式会社の希望する本件建物1番8を家屋番号1番 10の建物と登記記録上一個の建物として登記
1番 10は種類が事務所であり,本件建物1番8は作業道具を一時的に保管する倉庫
→1番 10 が主である建物、本件建物1番8はその附属建物→1番 10の建物に本件建物1番8を附属建物として合併する登記を申請 
問3より申請は1件の申請で行うため、本件建物1番8の建物表題部変更登記と建物合併登記を一の申請情報によって申請 

 

(別紙2)

平成26年7月18日にG地方法務局において調査した登記記録等の内容】

1  マンションの敷地の登記記録の抜粋

 (表題部)
所在  A市B町一丁目
地番  1番3
地目  宅地
地積  2000.00 m2

 (権利部)
甲区  3番  所有権敷地権  建物の表示  A市B町一丁目1番地3
            一棟の建物の名称 甲マンション
乙区  (記録事項なし)

 (表題部)
所在  A市B町一丁目
地番  1番8
地目  宅地
地積  469.40 m2

 (権利部)
甲区  3番  所有権敷地権  建物の表示  A市B町一丁目1番地3
            一棟の建物の名称  甲マンション
乙区  (記録事項なし)

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙2:資料調査結果 

1
甲マンションの敷地の登記記録 
1番3と本件土地1番8の両方とも権利部甲区に所有権敷地権が登記
1番3は、一棟の建物の敷地→法定敷地
本件土地1番8は、一棟の建物の敷地ではない→規約敷地 
本件土地1番8を売却→分離処分を可能にするため、この規約敷地とする旨を定めた規約を廃止する。
→一棟の建物の表題部を変更する登記→区分建物表題部変更登記を申請

 

2  本件建物の登記記録の抜粋

 (表題部)
所在  A市B町一丁目1番地8
家屋番号  1番8
種類  車庫
構造  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建
床面積  90.00 m
原因日付  昭和63年3月20日規約設定
一棟の建物の表示  A市B町一丁目1番地3
建物の名称  甲マンションの共用部分

 (権利
甲区 (記録事項なし)
乙区 (記録事項なし) 

 

2本件建物の登記記録 
本件建物1番8には、甲マンションの共用部分とする規約が設定
→共用部分である建物は分離して処分することができない
→共用部分とする旨を定めた規約を廃止
共用部分である建物の規約を廃止し、 売却による所有権移転を登記
→当該建物の表題登記を申請(共用部分である旨の登記がされた建物は権利部が抹消→表題登記が必要)

 

3  丙川建設株式会社が所有する土地の登記記録の抜粋

(表題部)
所在  A市B町一丁目
地番  1番10
地目  宅地
地積  469.40 m2

(権利部)
甲区  1番  A市D町一丁目10番4号  丙川建設株式会社
乙区 (記錄事項なし)


4  丙川建設株式会社が所有する建物の登記記録の抜粋

(表題部)
所在  A市B町一丁目1番地 10
家屋番号 1番10
種類  事務所
構 造  鉄骨造陸屋根2階建
床面積  1階 159.82 m  2階 85.29m?

(権利部)
甲区 1番  A市D町一丁目10番4号  丙川建設株式会社
乙区 (記録事項なし)

 

4
1番 10の建物の登記記録 
本件建物 1番8と,1番 10 の建物を合併。
建物合併登記は,物理的現況に変更なく複数の建物を登記記録上1個の建物とするが、
合併制限があり,以下の建物は合併することができない。
1 共用部分または団地共用部分である旨の登記がある建物(→本件建物1番8:共用部分とする旨を定めた規約を廃止)
2 所有名義が相互に異なる建物(→いずれも所有権の登記名義人は丙川建設株式会社)
3 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物(→いずれも乙区記載なし)
4 主従の関係にない建物 (1番10 :事務所→主である建物、本件建物1番8:倉庫→附属建物)
→すべての合併制限にあたらないことを確認。

 

 

 

5 1番8の各階平面図の抜粋

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6 1番10の各階平面図の抜粋

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5, 6
1番8と1番 10 の各階平面図 
建物図面及び各階平面図の作図に使用

 

答案用紙

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解説

1.問題把握

・申請人 :甲マンション管理組合の理事長である乙山一郎及び丙川建設株式会社の代表取締役である丙川太郎
平成26年9月22日に、申請人 :甲マンション管理組合の理事長である乙山一郎より、本件土地1番8に関して、甲マンションの規約敷地を廃止する①区分建物表題部変更登記を申請
平成26年9月24日に、申請人 :甲マンション管理組合の理事長である乙山一郎より、本件建物1番8に関して、甲マンションの規約共用部分を廃止する②建物表題登記を申請
・(本件建物1番8の丙川建設株式会社への所有権移転登記の後,)平成26年10月22日に、申請人:丙川建設株式会社より、建物1番10・本件建物1番8に関して、③建物表題部変更・合併登記を一の申請情報で申請 

 

2.各階平面図の作図

作図メモ:建物の形状の左上を原点としたX座標とY座標の累計の数値をメモ
記載事項:すべての記載事項を各階平面図内に記載
床面積の計算:床面積の変更がない→問題文の各階平面図の床面積の値を転写

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3.建物図面の作図 

土地の形状を書いた後,建物の形状を書く

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4.登記申請書 

1 区分建物表題部変更登記 
本件土地の規約敷地である旨を廃止→一棟の建物の表題部を変更する「区分建物表題部変更登記」
・登記の目的 :区分建物表題部変更登記(敷地権抹消)
・登記原因及びその日付 :廃止するための決議がなされた日「平成 26年8月30日非敷地 権」  
・添付情報 :代理権限証書・規約証明書(規約敷地である旨を廃止した旨の規約を定める)

 

2 建物表題登記 
本件建物の共用部分である旨を廃止→「建物表題登記」

・登記の目的 :建物表題登記(共用部分廃止)

・登記原因及びその日付 :廃止するための決議がなされた日「平成26年8月30日共用部 分の規約廃止」 

・添付情報 :代理権限証書 ・ 規約証明書(規約共用部分である旨を廃止した旨の規約を定める)・住所証明書(共用部分である旨を廃止する登記→表題登記)・所有権証明書(共用部分である旨を廃止する登記→表題登記)
(※ 建物図面・各階平面図は既に備えられている→添付しない)

 

3 建物表題部変更・合併登記 
別の建物を附属建物として合併する建物合併登記は、合併制限があり、表題部変更・ 更正登記と一の申請ですることができる。本問では問3に1件の申請で行うとの指示があるため、種類を変更する建物表題部変更登記と一の申請でする。 

・登記の目的 :建物表題部変更・合併登記

・添付情報 :建物図面・各階平面図・代理権限証書・登記識別情報(所有権の登記がある建物合併登記のため、1番8の建物の所有権移転時に交付済)・会社法人等番号
(※ 所有権の登記がある建物合併登記→印鑑証明書の添付が求められるが、申請人が会社法人等番号を有する法人であり, 会社法人等番号の提供→印鑑証明書は添付しない。 )

・登録免許税 :所有権の登記ある建物の合併の登記→合併後の建物1個につき 1,000 円の登録免許税を納付→金1,000円が登録免許税

・建物の表示 :
建物の所在は地番部分を除き,従前の登記記録から転写
建物合併登記では1行目に合併後に主である建物となる建物(1番10) の登記記録を転写することになるが,本問では合併後に附属建物となる建物(1番8)の種類変更の登記を一の申請でするため,先に1番8の登記記録を転写し,次の行に変更後の種類を記載する。 
・登記原因及びその日付:
内装の工事が完了した日「平成26年10月 10日種類変更」
建物合併登記の原因及びその日付:「1 番 10に合併」
・3行目に従前の登記記録から,合併後に主である建物となる建物の登記記録(地番,家屋番号,主たる建物または附属建物の別と符号,種類,構造, 床面積)を転写する。 
さらに次の行に, 合併後の建物の登記事項を変更の有無を問わず記録する。
・合併された附属建物の登記原因及びその日付:「1番8を合併」 

 

5.問4(1番 10 の建物を附属建物として登記するための要件)


・主である建物の利用を補うのが附属建物であり,効用上一体をなしている必要がある 。さらに、主である建物と附属建物の所有者が同一である必要がある。
→このように効用上一体として主従の関係をもって利用される複数の建物は,所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱う
・1番 10 が事務所であり,1番8は作業道具を一時的に保管する倉庫
→主従の関係でいえば,1番 10 が主である建物で、1番8 は附属建物
・本問は「1番 10 の建物を附属建物として登記するための要件」を答える問題
→「家屋番号1番 10 の建物を附属建物として登記するための要件として,主である建物と附属建物の所有者が同一で、附属建物が主である建物の利用を補う建物であり,効用上一体をなしている必要がある。本件建物は倉庫であり,家屋番号1番10 の建物の利用を補う建物であることから,家屋番号1番 10 の建物を附属建物として登記するのではなく、本件建物を家屋番号1番 10 の建物の附属建物として登記すべきである。」 

 

 

解答例

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出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成