H26-15床面積
建物の床面積の定め方に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
○
非区分建物の木造の建物の床面積は,壁の厚さ、形状にかかわらず,柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による(昭46.4.16民甲238号)。
昭46.4.16民三238号
木造の床面積は、
壁の厚さ又は形状にかかわらず、
柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
イ 区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
×
区分建物が属する一棟の建物の床面積、非区分建物と同様,各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により求める。(昭46.4.16民三238号)
昭46.4.16民三238号
区分建物が属する一棟の建物の床面積は、
柱又は壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
ウ 区分建物において、エレベーター室、エレベーター巻上げ機械室及び階段室で構成される天井の高さが1.8メートルの塔屋は、一棟の建物の床面積に算入する。
×
天井の高さが 1.5 メートル以上であっても,建物の屋階にある出入口のためだけの階段室や,エレベーターの機械,高置水槽,冷却装置などを収容する塔屋については階数に算入しない(昭38.10.22民甲1933 号)。
準則82条1号、6号
(建物の床面積の定め方)
第82条
建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
エ 観覧席の部分には固定式の屋根の設備を有し、競技場の部分には開閉式の屋根の設備を有するスポーツ施設は、観覧席部分の面積のほか、競技場部分の面積も、床面積に算入する。
○
野球場,競馬場またはこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のあ る部分の面積を床面積として計算する(準則82条1項3号)。
開閉式屋根を有する建物の床面積については,開閉可能部分の屋根の下に当たる部分も含めて, 全体を床面積として算入する(平5.12.3 民三 7499号)。
準則82条3号
(建物の床面積の定め方)
第82条
三 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。
オ 周壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。
○
外気分断性のない,屋外の階段や玄関・車寄せやベランダなどの部分は床面積に算入しない(準則 82条1項7号)。
なお、区分建物の一棟の建物については,所在に記載がないベランダ直下の土地などは法定敷地となるが、この場合においても床面積には算入されない。(当該区分建物の所在にもならない。)