H26-14附属建物
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
ア 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付書類として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
×
附属建物の新築による建物表題部変更登記を申請する場合,
(既知の情報である表題部所有者又は所有権の登記名義人の)住所証明情報は添付情報する必要がない。
イ 附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない。
○
附属建物が新築された日が主である建物と異なるときは、附属建物の登記原因及びその日付欄に「年月日新築」と記録することを要するが、
主である建物と同日に新築されたものであるときは、附属建物の登記原因及びその日付欄の記録は要しない。
ウ 甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
○
建物合併登記を申請する場合、(登記官が建物所在図に合併後の各建物の形状を書き入れるため)建物図面を提供するが、(令別表16項・添付情報欄イ)
この建物図面および各階平面図については、合併後の建物の図面として備え付けられるため、(所在や床面積に変更がない場合でも)省略することができない。
エ 附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
×
附属建物が区分建物である場合,附属建物が属する一棟の建物の物理的状況や敷地に対する権利関係を明らかにするため,
1.一棟の建物の所在す る市,区,郡,町,村,字および土地の地番(法44条1項5号),
2.一棟の建物の構造および床面積(法44条1項7号),
3.一棟の建物の名称があ るときはその名称(法44条1項8号),
4.敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分できないものがあるときはその敷地権(法 44 条1項9号)を加えて記録することになる。
1~3は附属建物の構造欄に記録されるが、
主である建物と附属建物が同じ一棟の建物に属する専有部分である場合は,主である建物の表題部に1~3が記録されているため、附属建物の構造欄への記録は不要となる(準則89条)。
本肢のように,主である建物と附属建物が同じ一棟の建物に属する専有部分である場合は,附属建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要する。
なお,附属建物の所在地番については申請情報の内容とはならず、附属建物の属する一棟の建物の所在地番が、主である建物の表題部に共通して記録される。
オ 甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
×
同一の建物についてする2以上の登記が,建物の表題部の変更の登記または更正の登記および分割の登記,区分の登記若しくは合併の登記であるときは、一の申請情報ですることができる(令4条、規則35条7号)。
よって、本肢の、(甲建物を乙建物の附属建物とする)乙建物の合併の登記と、(乙建物の所在の変更の登記=)乙建物の表題部の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。