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H26-16区分建物に関する登記

区分建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個

ア 区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。

 

敷地権の表示の原因及びその日付欄には,敷地権が発生した日付が記録される(規則118条)。

区分建物を新築した後に,所有権,地上権または賃借権を取得したときは,その「敷地権を取得した日」を記録することになる。

敷地権とは登記された所有権等を指し、「敷地権を取得した日」とは、

本肢のような所有権であれば、所有権を実際に取得した(実体上の権利変動があった)日ではなく, 当該所有権の取得の登記の日(所有権の登記名義の取得日)である。

 

イ 附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。

 

附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合、

当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容とし、

主である建物の敷地権の表示欄に附属建物に係る敷地権である旨と併せて「年月日符号1の附属建物の敷地権」のように記録される。

 

ウ 区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

 

建物の表題部の変更登記を申請すべき登記事項に変更が生じたときは, 所有者は1月以内に建物の表題部変更登記を申請しなければならない(法 51 条1項)。

所有者に変更があったときは,新所有者は,その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に建物の表題部変更登記を申請しなければならない(法51条2項)。

 

エ 区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とされている土地を、他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることはできない。

×

他の区分建物の法定敷地または規約敷地となっている土地であっても規約敷地とすることができる(昭58.11.10 民三6400号)。

 

オ 敷地権付き区分建物のうち抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるものについて、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人が当該変更の登記後の当該区分建物について当該抵当権を消滅させたことを承諾したことを証する情報を提供しても、当該抵当権が消滅した旨の登記はされない。

×

地権であった権利を目的とする所有権の登記以外の権利に関する登記があった場合,

その所有権の登記以外の権利の土地または建物につの消滅承諾あったときは,当該所有権の登記以外の権利に関する登記の消滅を証する書面(消滅承諾書)を添付することで,土地または建物の外の権利に関する登記を消滅させることができる(法55条1項)。 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成