H24-1代理
任意代理に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
ア 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
顕名がない場合であっても,代理人がなす法律行為について,その相手 方が,代理人が当該行為を本人のためにするということを知り,または知 ることができたときは, 例外的に本人に効果が帰属する (民法100条ただし書)。 顕名があった場合と実質的に同じといえるからである。
イ 意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。
代理行為について瑕疵があるか否かは,原則として,実際にその行為をした代理人自身について決定される(民法101条1項・2項)。
ウ 未成年者を代理人に選任することは、できない。
代理人に行為能力は不要であり,制限行為能力者が代理人としてした行為は,行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条本文)。 制限行為能力者を代理人に選任した以上それにより生じる不利益を受忍するべきだからである。
エ 代理人は、本人の指名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
任意代理において復代理が認められる場合に,復代理人の行為により本人に不利益が生じたときは,代理人は,本人に対して,債務不履行の責任を負う。
オ 同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人となることはできない。
原則的に自己契約・双方代理は禁止されるが,
1.債務の履行の場合,
2.本人があらかじめ許諾した場合,
3.その他本人の利益を害さないと認めら れる場合は,
例外的に自己契約および双方代理が許される(民法108条1項ただし書)。