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H23-3共有

A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ 

 

ア A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。

  

誤り

 

共有地の賃貸借契約の解除は、(共有物の現状を維持する保存行為ではなく、)共有物の利用方法に関する管理行為 (民法252条本文)なので、持分の価格の過半数で決する。(最判昭39.2.25)

よって、持分が1/3であるAは、単独でDに対して解除権を行使することができない。

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

   

 

イ Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。

  

誤り

 

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、(民法249条)

共有物の使用・収益の方法については管理行為にあたるので、(民法252条)

共有持分の価格が過半数を超えるときでも、共有者の1人が排他的に使用している場合、当然の明渡請求は認められない(最判昭41.5.19)。

 

民法249条(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

   

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  

  
ウ Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCはは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

  

誤り

 

共有者の持分について不実の持分移転登記がされている場合、

保存行為として各共有者が単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最判平15.7.11)。

 

民法252条(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

   

  
エ 第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。

  

正しい

 

不法行為に対する損害賠償請求権は、金銭債権であり、分割債権とすることができるため、(民法427条)

共有物不法行為に対する損害賠償請求権は、自己の持分につてのみ行使することができる(最判昭41.3.3、最判51.9.7)。 

 

民法427条(分割債権及び分割債務)

第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

   

 

オ 甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命じることができる。

  

正しい

 

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるが、

共有物の現物を分割することができなとき,または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は,その競売を命ずることができる(民法258)。 

本肢の場合、甲土地を競売に付し、その売得金をA,B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。

 

民法258条 (裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

   

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成