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H22-16電子申請

電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に登記所に提供する次のアからオまでの添付情報のうち、その情報が書面に記載されているときは、当該書面を電磁的記録に記載したもので、当該電磁的記録に当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

 

ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報

 

「建物の所有者が作成した代理権限を証する情報」は、添付情報とすることができない

 

電子情報処理組織を使用する方法により

登記を申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記を申請する場合の特則として、

当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、

この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)

ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの

並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図

については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)

 

令12条2項(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 

 

イ 建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報

 

「工事完了引渡証明情報」は、添付情報とすることができる

 

電子情報処理組織を使用する方法により

登記を申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記を申請する場合の特則として、

当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、

この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)

ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの

並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図

については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)

 

令12条2項(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 

 

ウ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報

 

「地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報」は、添付情報とすることができる

 

電子情報処理組織を使用する方法により

登記を申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記を申請する場合の特則として、

当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、

この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)

ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの

並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図

については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)

 

令12条2項(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

  

 

エ 建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報

 

代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報」は、添付情報とすることができない

 

電子情報処理組織を使用する方法により

登記を申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記を申請する場合の特則として、

当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、

この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)

ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの

並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図

については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)

 

令12条2項(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 

 

オ 建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図

 

「建物図面及び各階平面図」は、添付情報とすることができない

 

電子情報処理組織を使用する方法により

登記を申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記を申請する場合の特則として、

当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、

この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)

ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの

並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図

については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)

 

令12条2項(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成